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有期契約労働者の雇止めについて

いつも参考にさせていただいております。

労働条件通知書におきまして、
〈契約の更新の有無:更新する場合があり得る〉
〈契約の更新の判断:契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力〉
という条件の記載がある契約期間1年間の有期契約労働者(週2日勤務)ですが、1回目の契約更新を迎えるにあたり、次のとおり契約更新をしないこととしたいと考えております。

 この職員は、複数の職員から当該職員に仕事を頼むと拒否はしないものの「聞いていない」とか「もっと早く言ってくれ」など言葉や態度が威圧的で声も大きく話をするのが怖いという訴えがありますが、訴えてきた複数の職員は仕事を拒否されたり仕返し(仕事上の嫌がらせ)をされるかも知れないので、本人には伝えないでほしいとの要望があったため、本人には直接事実確認や指導は行っておりません。

この職員に対して、
更新1ヶ月以上前に「〇月〇日に1年間の契約期間満了となりますが、契約を更新しないことといたしましたので、事前にお知らせします。更新しない理由としましては、労働条件通知書に記載の契約の更新の判断とされている「勤務態度」について、他職員との協調性を欠くところが多々見受けられるためです。」のように、複数職員からの要望を尊重し、本人には直接事実確認や指導を行わずに単に「協調性を欠く」という理由のみを説明し、具体的な事案を要求された場合は、「当事者が特定されるため、伝えることができない。」とし、雇止めをすることは、労働契約法等において問題がないかご教示願います。

投稿日:2024/05/04 14:38 ID:QA-0138253

人事担当Xさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

問題あるでしょう。更新をしないこと自体は可能ですが、その理由を書きながら、何が問題なのかの指摘もせず、改善指導もせず、本人が自覚のないまま雇止めとなれば納得はできないのではないでしょうか。不公正な雇止めとして訴訟リスクもあり得ます。

問題行動があったその時に対応しなかった会社側の責任が大きく、はれ物に触るような対応しかしなかった管理上の責任は重大です。本人に強く指導と改善を命じてもなお改善がなければ堂々と契約期間中でも懲戒を課して退職してもらうことも可能でした。

投稿日:2024/05/07 09:52 ID:QA-0138267

相談者より

回答ありがとうございます。
有期契約初回更新ということで、安易に考えておりました。
適切に指導を行い、改善してもらうよう努めます。

投稿日:2024/05/07 12:59 ID:QA-0138289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人には伝えないでほしいとの要望があったということですが、
少なくとも、上司にはその旨伝え、観察、指導・注意が必要です。
注意の際には、報復の可能性があるのであれば、報復禁止も伝えるべきです。

会社として何もしていないということになります。

勤務態度について注意したうえで改善が見られないのなら合理性がありますが、
複数職員からの要望を尊重し、本人には直接事実確認や指導を行うことなく、
そのことを鵜呑みにして、いきなり雇止めというのも問題があります。

本人にとっては寝耳に水ということであれば、トラブルに発展する可能性があります。

投稿日:2024/05/07 11:28 ID:QA-0138280

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事実確認のうえ、必要な指導を行い、改善していただくよう努めます。

投稿日:2024/05/07 13:02 ID:QA-0138290大変参考になった

回答が参考になった 0

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