労働条件の異なる他への異動時処遇について
店舗販売員がこれまでに2度ほど客からのクレームを受け、現在いる店舗から他の店舗へ異動を考えています。しかしながら、異動先となる店舗は異動元の店舗と営業時間が異なるため、就業条件が異なり、その処遇に思慮しております。
異動元は●週休2日●8時間勤務(拘束9時間、休憩1時間)●週40時時間勤務
異動先は●週休1日●5.75時間勤務(拘束6.5時間、休憩45分)●週34.5時間勤務
この従業員は正社員で、異動元では20万円の月給ですが、異動にあたり、就業時間が短くなるため、月給を下げたいと考えています。異動にあたっての職種変更はありません。
月給を下げる処遇変更は可能でしょうか。また、下げるとしましたら、基準となる考え方はどのようにしたら良いでしょうか。
投稿日:2005/08/17 22:42 ID:QA-0001652
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働条件の異なる他への異動時処遇について
■同一職種とはいえ、10数%に達する週当りの労働時間差のある事業所(店舗)毎の賃金表は準備されているのですか? 労働時間差をプロラタで反映し、賃金を引き下げるのは一概に違法とは言えませんが、労働条件の差異を反映した賃金表の存在があって始めて、賃下げの合理的事由が認識されるのではないでしょうか?
■就業規則上、結果として賃金の下がる事業所(店舗)への異動は、どのように規定されていますか?
■ご質問に対する回答
①「月給を下げる処遇変更は可能か?」⇒可能です。但し、納得性を担保するためには、労働時間差を反映した、事業所ごとの賃金表の存在がその妥当性を確実にします。
②「下げる場合の基準となる考え方は?」⇒<同一労働(労働の質X量)・同一賃金>の原則に基く賃金が基本的コンセプトです。労働の質が同一なら、労働の量(所定労働時間)の差が賃金差とするのが合理的基準です。但し、説得性を高めるには、就業規則乃至賃金規程でその旨を明文化しておくことが必要です。
投稿日:2005/08/18 00:08 ID:QA-0001653
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。