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就業規則の変更手続きについて

いつも勉強させていただいております。

このたび、就業規則を変更することになりました。
経営陣の承認を受けたあとの手続きですが、

①当社には組合がありませんので社員代表に改訂内容について説明し意見書を作成する。

②就業規則変更届を作成し、意見書をつけて新しい就業規則を労働
基準監督署に送る。

③全社員に改訂内容と新しい就業規則を告知する。

以上の様な手順と認識しておりますが正しいでしょうか?

また、社員代表に説明する場合、当社には社員代表が3名おりますが
全員に説明する必要があるのでしょうか?それともそのうちの1人で
問題ないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/10/21 10:44 ID:QA-0023453

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

手続きは適正

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

まず、①~③の手順は適正で、問題ないものと存じます。

次に社員代表3名の考え方ですが、通常(※労働組合の場合もそうですが)、就業規則への意見書等、さほど重要な意思決定を伴わない案件については、どなたかお一人が会社との窓口になって対応するものです。
それが誰であるかは、むしろ社員側の取り決めの問題でしょう。
仮に貴社の3名の方の中でそうした役割分担がないとすれば、今後のためにも決めておいていただくのがよいと存じます。

ただし、「説明」という意味では、コンセンサスを確保する意味からも、3名の方々全員に、事前に直接説明機会を持つのがベストでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/21 10:52 ID:QA-0023454

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

当社の社員代表には役割分担がございませんでしたので
この機会に決めておきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2010/10/21 12:22 ID:QA-0041471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず最低限法に定められた手順から申し上げますと、①の社員代表とは労働者が投票等で自主的に選出した「過半数を代表する者」でなければなりません。従いまして、そうした性質上複数の代表者ではなく、過半数代表者である方の意見を聴取し記載する事が求められますが、別に複数の代表者が存在しているのであれば説明等は全員にされるのが望ましいといえるでしょう。

加えて、就業規則の変更内容が賃金の減額や労働時間増・休日削減等といった労働条件の不利益変更に該当する場合には、原則として過半数代表の意見聴取にとどまらず労働者の個別同意を得た上で変更する必要がございますので注意が必要です。

但し、不利益変更の場合でも、労働契約法第10条により「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には、個別同意なくして変更する事も可能とされています。

投稿日:2010/10/21 11:32 ID:QA-0023456

相談者より

詳しいご説明恐れ入ります。

今回はいわゆる「不利益変更」はございませんが、今後、十分
気をつけていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2010/10/21 12:25 ID:QA-0041473大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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