パートタイマーの雇用期間に関して
パートタイマー就業規程において、以下のような規程を定めたいと考えております。
『第○条(雇用期間)
1.雇用期間は、原則として6ヶ月を超えないものとする。
2.必要に応じ雇用期間を延長する場合は、更新労働契約書(様式2)により、雇用期間が原則として6ヶ月を超えない範囲で更新することができる。』
この場合に、「原則として」という言葉を加えることにより、その時々の状況によって双方合意の下、1年単位の契約を結ぶことに関して問題はありますでしょうか。会社側の真意としては、6ヶ月単位と1年単位を使い分けたいという考えがあります。
投稿日:2010/10/05 09:35 ID:QA-0023243
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
3年以外の期間制限はないが、法の基本的な考えに沿って検討
.
○ 実質的に、本相談の続きである、相談 # A003908 への回答も兼ねています。
■ ご相談は、パートタイム労働 ( 短時間労働 ) というより、期間の定めのある労働契約 ( 有期雇用 ) に関する内容だと思います。一昨年施行された、労働契約法は、有期雇用契約の期間について、「 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない 」 と定めました(第17条2項)。
■ 具体的な数値期間はないので違法ではありませんが、法の基本的な考えは、「 契約期間をできる限り長くする 」 ことにあり、、その為、「 細切れ的な「期間設定は好ましくない 」 としていることは明らかです。ご相談の雇用期間 ( 契約期間 ) は、この点で、雇用の柔軟性との綱引きという見方ができます。
■ 「 原則として 」 という語彙は、隠された真意、予測できない事態への対応のため、使用されることが多いのですが、形式的な法的要件のクリア ( ○カ月、○年が上限とする自由度 ) だけに焦点を当てず、「 最低3カ月を下限とする 」 といった、自律的な条件設定も望まれるところだと思います。
投稿日:2010/10/05 12:23 ID:QA-0023247
相談者より
投稿日:2010/10/05 12:23 ID:QA-0041365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用契約に関しましては、使用者と労働者が合意の上結ぶものですので、就業規則の定めに該当しない内容であっても、労働者にとって有利になる内容で双方同意の下で結ばれる内容に関しましては何ら問題ございません。
従いまして、通常であれば6ヶ月の契約よりも1年契約の方が雇用安定の主旨からしましても望ましいものですので、労働者の同意を得て契約される分には差し支えないものといえます。
投稿日:2010/10/05 23:07 ID:QA-0023266
相談者より
ご回答ありがうございました。
もう1点確認させていただきたいのですが、6ヶ月更新の者と1年更新の者とが同じ職場に共存した場合、会社に対しての一種の不信感のようなものが生まれるような気がするのですが、この点に関しては検討違いでしょうか。
投稿日:2010/10/06 09:25 ID:QA-0041374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
「会社に対しての一種の不信感のようなものが生まれる」というのはケースバイケースといえます。
つまり6ヶ月・1年‥といった契約期間が会社側によって明確な理由も無く場当たりに決められたり、恣意的・差別的に決められたり、或いは労働者の意思を無視して一方的に決められたりすれば、当然そのような不満が生じる可能性が高いでしょう。
従いまして、こうした運用は合理性を担保するためにも、事前に会社事情等をきちんと話しかつ個々の労働者自身の希望も尊重された上で行われるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/10/06 09:45 ID:QA-0023275
相談者より
投稿日:2010/10/06 09:45 ID:QA-0041381大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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