無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイマーの雇用契約期間に関して②

以下のようなパートタイマー規程を定めた場合、雇用契約期間を、1年、6ヶ月、3ヶ月などその時々の状況によって使い分けをしたい場合、何か問題点はありますでしょうか。

『第○条(雇用期間)
1.雇用期間は、1年を超えないものとする。
2.必要に応じ雇用期間を延長する場合は、更新労働契約書(様式2)により、雇用期間が1年を超えない範囲で更新することができる。』

投稿日:2010/10/05 10:05 ID:QA-0023244

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き感謝しております。

御質問の運用自体は労働者の同意を得る限り問題ございません。

但し、文面の「雇用期間」の文言ですと、雇用の通算期間を指すものと受け取られてしまいますので、正確性を期す上でも「1回の雇用契約期間」とされるのが妥当でしょう。

投稿日:2010/10/05 23:16 ID:QA-0023267

相談者より

 

投稿日:2010/10/05 23:16 ID:QA-0041375大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出勤停止処分通知

出勤停止処分通知のテンプレートです。
出勤停止処分とは、懲戒処分のうち一定期間の出勤を禁止することで多くの場合は無給です。雇用を前提とした懲戒処分の中ではかなり重いペナルティになりますので、実施には十分な注意が必要です。

ダウンロード
関連する資料