アルバイトの雇用保険の適用
4月1日から4月30日の30日間の契約(契約更新無し)で雇用したアルバイトの方を、今回、再度6月21日から7月20日の30日間の契約(契約更新無し)した場合、雇用保険の適用はどのようにすればよろしいでしょうか。前回の4月の時は未加入としていました。
また、今後も同じ人を31日に満たない期間で断続的に雇用したりしなかったりというケースが出てくる可能性がありますが、どのようにすればよろしいでしょうか。お手数ですが教えて下さい。
投稿日:2010/06/07 10:18 ID:QA-0020914
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
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雇用保険
31日に満たない雇用で雇用保険をつけることは本人にとって望ましくないことではないかと考えます。
社会保険に加入すると、履歴が残ります。
わずか1か月の雇用を履歴書に書かないといけないことになり、本人のためによくないと考えますが、いかがでしょうか?
また、逆にいえば、どうして1か月、しかも断続的な雇い入れしかできないのでしょうか?
投稿日:2010/06/07 15:28 ID:QA-0020918
プロフェッショナルからの回答
雇用保険について
ご存知の通り、これまで雇用保険の加入条件の1つとして、短時間就労者等の方については、「6カ月以上の雇用見込み」が必要でしたが、平成22年4月1日以降、原則として、「31日以上の雇用見込み」に変わりました。
これは、「31日以上の雇用見込み」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。
今回のケースは、31日に満たない期間で断続的に雇用する可能性がある、ということですが、まだ法律が改正されたばかりなので、どのくらいの期間が空けば雇用契約の継続とみなされるかが明確にはなっていないため、雇用保険に適用しなくてよいとは一概には言えません。
また、31日未満の断続的な雇用が続けば、雇用保険の適用逃れとみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
また、日雇労働被保険者に該当する可能性がありますので、調べてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2010/06/09 09:10 ID:QA-0020961
相談者より
ご連絡頂きましてありがとう御座います。
適正な運用となるよう進めていきます。
また、日雇労働被保険者について確認してみます。
投稿日:2010/06/09 09:15 ID:QA-0040355大変参考になった
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