36協定における時間外労働時間の算出について
以前、長時間労働者への医師による面接指導制度について、1ヶ月の時間外・休日労働時間数は、1ヵ月の総労働時間数(所定労働時間数+延長時間数+休日労働時間)―(1ヶ月の総暦日数/7)×40、という計算式で算出することをお教え頂きましたが、36協定における時間外労働時間の算出も同じような算出方法でよろしいでしょうか。例えば、弊社の今月9月1ヶ月の所定労働時間は22日×8時間=176時間ですが、上記の算出方法ですと、176-40÷7×40=で、全く残業がなくても標準労働時間より4.57時間多くなってしまいます。何かおかしいような気がしますが、36協定の時間外労働時間の算出方法についてお手数ですが教えていただけますようお願いします。
投稿日:2009/09/01 11:03 ID:QA-0017300
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
長時間労働者への医師による面接指導制度については時間外割増賃金の支給有無に関わらず文面のような計算式で行うよう定められています。
一方で、36協定における時間外労働の時間数計算につきましてはそのような特別な定めはございませんので、労働基準法に基く通常の時間外労働、すなわち原則としまして1日8時間または週40時間を超える割増賃金を必要とする時間分の合計とすることで差し支えございません。
投稿日:2009/09/01 12:48 ID:QA-0017303
相談者より
早々にご回答いただきましてありがとう御座います。今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/09/01 18:31 ID:QA-0036752大変参考になった
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