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執行役員規程について

以下、教えていただけますでしょうか。

現在、市販の書籍を参考にして、執行役員規程を作成しております。
その条文の中に、「公職等への就任」ということで、「法令に根拠を有する公職に就任しようとする場合は、予め取締役会の承認を得るものとする」とあったのですが、「法令に根拠を有する公職」というのが、ちょっとピンときませんでした。

就業規則でも出てきそうな文言のような気がいたしますが、「法令に根拠を有する公職」というのは具体的にどのようなものがあげられますでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2009/05/18 20:32 ID:QA-0016115

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

私見では公職自体がその性質上「何らかの法令に基いて任ぜられる」ものと理解していますので、ご質問の件については著者に伺わなければ真意は分からないでしょうね‥ ただこうした説明文言を付加されている方がより内容が明確になるといえるでしょう。

ちなみに、代表的な公職としましては、公職選挙法第3条において定義されている衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職が挙げられますし、最近話題の裁判員法に基く裁判員も含まれるものといえます。(※但し、裁判員の場合は国家の指示によるものであって本人自身の希望で就任するものではない為、規程を設けた場合でも取締役会の承認は不要です。)

投稿日:2009/05/18 21:43 ID:QA-0016116

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。
明瞭なご回答で勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/05/19 09:39 ID:QA-0036313大変参考になった

回答が参考になった 0

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