フレックスタイム制度と割増賃金について
弊社ではフレックスタイム勤務制を導入しており,清算期間を毎月1日から当月の末尾までの1ヶ月としております.
今回,会社でイベントを実施するために,イベント開催日(土曜日)を勤務日に設定することを検討しております.
振替休日を別日に設定する予定ですが,イベント開催週は週6日勤務となってしまいます.そのようなケースにおいて,週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が発生しますでしょうか?
振替休日を清算期間内に設定する場合と,精算期間外に設定する場合と,2つのケースでご教示いただけますと幸いです.
振替休日を清算期間内に設定する場合は,清算期間内で総労働時間が所定の範囲内なら,週40時間を超えても割増賃金は発生しない,と思っているのですが,いかがでしょうか.
また,イベント開催日(土曜日)を勤務日として設定した場合,その日も所定労働日数としてカウントしてもよいものでしょうか.
以上,とりとめのない質問となりますが,ご教示いただけますと幸いです.
よろしくお願いいたします.
投稿日:2025/11/19 13:27 ID:QA-0160869
- 人事初心者1さん
- 茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合には、1日や1週間で残業時間をカウントしません。 総労働時間を超えた場合に残業代を支払ってください。 …
投稿日:2025/11/19 17:28 ID:QA-0160888
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 振替休日を「同じ清算期間内」で取得させる場合 → 週40時間を超えても割増賃金は発生…
投稿日:2025/11/19 18:10 ID:QA-0160898
相談者より
丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
投稿日:2025/11/20 09:04 ID:QA-0160924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金が必要となる「時間外労働」
以下、回答いたします。 (1)フレックスタイム制(清算期間が1か月単位)において、割増賃金の支給が必要となる「時間外労働」は、清算期間における「実労働時間」のうち、清算期間にお…
投稿日:2025/11/20 00:01 ID:QA-0160911
相談者より
ご回答ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
参考のURLも拝見しました.ありがとうございます.
投稿日:2025/11/20 09:05 ID:QA-0160925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答いたします。 |週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が |発生しますでしょうか? 貴社の場合、精算期間は1か月ですので、1か月の…
投稿日:2025/11/20 08:12 ID:QA-0160920
相談者より
丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
参考のURLも拝見しました.ありがとうございます.
投稿日:2025/11/20 09:05 ID:QA-0160927大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制とは、各日、各週の労働時間が法定労働時間を超えても、時間外労働とはならない制度です。 清算期間終了後に、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を時間外労働として…
投稿日:2025/11/20 08:45 ID:QA-0160923
相談者より
丁寧な説明,ありがとうございました.フレックス制や週6勤務についての考え方について,だいぶ整理ができました.
他の方からの説明にもありましたが,振替のありなしでの考え方についても整理できたかと思います.
ありがとうございました.
投稿日:2025/11/20 09:08 ID:QA-0160928大変参考になった
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