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完全週休二日制導入について

弊社は現在、月に土日祝日が1~2日出勤の週休二日制で、年間休日は105日です。将来的に完全週休二日制の導入を検討しており、社長から制度設計を進めるよう指示を受けています。
弊社は運送業で、事務職・運行職・構内作業職に分かれており、特に運行職は月に2~3日の休日出勤があるため、完全週休二日制の導入は難しいと考えています。社長からは、運行職には導入できなくてもよいとの意向も示されています。
このような状況において、職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは法的・制度的に問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/11/06 11:58 ID:QA-0160270

新任管理者さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは法的・制度的に |問題ないのでしょうか。 問題はありません。但し、運用上の注意点や労使…

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投稿日:2025/11/06 13:36 ID:QA-0160279

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度導入に向けて参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/07 14:41 ID:QA-0160338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職種によって完全週休二日制と週休二日制を併用することは問題あ…

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投稿日:2025/11/06 14:48 ID:QA-0160296

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則に明記があれば問題ないのですね。

投稿日:2025/11/07 14:43 ID:QA-0160339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的な前提:週休二日制・完全週休二日制の法的位置づけ 労働基準法では、「週1回の休日(または4週4…

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投稿日:2025/11/06 15:02 ID:QA-0160298

相談者より

非常に丁寧かつ詳細なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
ご教示いただいた内容は大変参考になり、今後の業務・検討において大いに役立ててまいります。
就業規則記載例など、参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/07 14:55 ID:QA-0160340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用条件

職種など雇用条件が異なる社員がいるのは珍しく無いので、完全週休2日を全ての社員に適応しなくても問題ありません。 どの職は…

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投稿日:2025/11/06 17:21 ID:QA-0160302

相談者より

ご回答ありがとうございます。
全ての社員に適応しなくても問題ないのですね。
参考になりました。

投稿日:2025/11/07 14:56 ID:QA-0160341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

 以下、回答いたします。 (1)併用することは可能であると考えられます。 (2)但し、労働契約法第4条第1項に則り、例えば、1)併用せざるをえない理由、2)「休日の差異」を反映…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/06 18:12 ID:QA-0160304

相談者より

ご回答ありがとうございます。
併用の場合、従業員の理解が重要なのですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/07 14:58 ID:QA-0160342大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

運行職に完全週休二日制の導入は困難ということであれば、社長様のご指示どおりで差支えはございません。 企業内で職種により…

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投稿日:2025/11/07 07:18 ID:QA-0160310

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/11/07 14:58 ID:QA-0160343大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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