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シフト制勤務における労働時間帯変更に関するご相談

お世話になっております。
弊社は飲食店を運営しております。
その中で従業員のシフトに関する件で、アドバイスをいただきたくご相談申し上げます。

弊社では、深夜、日中、夕方と勤務を時間帯別に分けたシフト制で運営をしております。
先日、日中勤務の従業員がコロナやインフルエンザの影響で体調を崩し、約1か月の休養を取ることとなりました。
これにより日中勤務の人員が不足し、緊急対応として通常深夜勤務の従業員に、まだ確定していないシフト(2週間後の予定分)で
一時的に日中勤務をお願いしたのですが、ご家庭の都合を理由に難しいと断られてしまいました。

幸い今回のケースでは他の従業員や自身も調整して乗り切ることができましたが、
同様の事態が再度起きた際、会社として従業員に強制的に勤務時間帯を変更してもらうことは可能なのか、
あるいは社員の合意を得ない限り変更は難しいのか、専門的な見地からご教示いただけますと幸いです。

弊社の就業規則には以下の記載がございますので、それも関連してお尋ねさせていただきます

「業務の都合その他やむを得ない事情により、始業・就業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合は前日までに通知する。」

また、個々の従業員との雇用契約書については、勤務時間に関する詳細な内容は記載されておらず、
「シフト制、所定労働時間8時間」とのみ記載されています。
従業員の間では1~2時間程度の時間変更については了承いただいているものの、
今回のように4時間以上の大幅な時間帯変更となると、納得が得られにくい状況と認識しております。

以上の現状を踏まえ、以下の2点についてご教示いただけますと幸いです

・会社側に「就業規則」の規定がある場合でも、大幅な勤務時間の変更(例:深夜→日中)は従業員の合意が必須でしょうか?
・緊急事態時において会社都合で勤務時間の変更を働きかける際、法的な観点で留意すべき点や、
 従業員との合意形成における具体的手法についてご教示いただければと思います。

お忙しいところ恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/04 17:34 ID:QA-0160196

初心者ですさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 問題点は、雇用契約書にあるかと存じます。 雇用契約書には、シフト制の記載のみでは足らず、勤務条件としてあてはまる シフト勤務時間帯(開始・終了時…

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投稿日:2025/11/04 18:09 ID:QA-0160199

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理:就業規則と労働契約の関係 ご提示の就業規則には 「業務の都合その他やむを得ない事情により…

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投稿日:2025/11/04 18:44 ID:QA-0160202

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則の規定内容につきましては、業務自体のやむを得ない時間変更等の際に臨時に適用されるものと解されます。 これに対し、従業員の…

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投稿日:2025/11/04 20:09 ID:QA-0160207

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的にどのような3交代制のシフトになっているのか、 などにもよりますが、 3交代制の場合には、不規則な生活となりかねませんので、 シフトをきっちり守ることが求められます。 また…

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投稿日:2025/11/04 20:34 ID:QA-0160208

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、情報提供させていただきます。  厚生労働省の『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項』では、「シフトの変更」に関して以下のことが述べ…

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投稿日:2025/11/04 20:35 ID:QA-0160209

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約において、どのような取り決めがなされているかです。 単に、「シフト制、所定労働時間8時間」とのみの記載では、不測の事態に対応することはできません。 勤務時間帯が深夜、日…

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投稿日:2025/11/05 07:37 ID:QA-0160211

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約の勤務時間帯(時刻)は必須事項のため、現契約が不十分ということになります。 1.就業規則があっても、勤務時間帯を大幅に変えるには個別同意が必須です。 2.何により働く立場か…

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投稿日:2025/11/05 09:29 ID:QA-0160219

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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