所定労働日数について
	いつも参考にさせていただいております。
 
 就業規則に所定労働日数の記載がありません。
 
 当社は「1ヶ月単位の変形労働制」「日給月給制」です。
 所定労働時間は7時間45分。休憩45分。
 就業規則の休日は、日・祝・12/29~1/3です。
 土曜日は基本休日(月1回程度出勤)で、出勤する際は代休を付与しています。
 
 給与規程の日割額の算出方法は、
 (基準内賃金✕12ヶ月)÷(52週×40時間)×当該日の所定労働時間=日割額
 日割額を当該日の所定労働時間で除した金額を時間単価とする。
 
 欠勤控除はこの式を使用して計算しています。
 
 育児休業給付金の賃金支払基礎日数は、日給月給制の場合は「就業規則等にある所定労働日数」と見たことがあるのですが、その所定労働日数がわかりません。
 
 上記のように運用している場合、所定労働日数は何日になるのでしょうか?
 また、就業規則には所定労働日数の記載をした方が良いのでしょうか?
 
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/10/24 22:12 ID:QA-0159911
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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