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公園の夜から朝の管理勤務について

弊社でイレギュラー的に宿直勤務が発生し、労基署からの宿直許可は取得しておりませんので、そのため、以下の点で整理に迷っております。

勤務内容:公園の管理業務、
宿直(勤務)時間:21:00-翌朝9:00まで
詳細:基本的には仮眠してもらっており、何かあったときだけ対応できるように待機している状態
雇用形態:アルバイト
補足:今回上記で勤務してもらった方は日中に勤務している方です

また、1年に1回発生するかどうかのため労働書への許可申請はしていない背景があります。

***

①宿直手当と時給の関係
宿直が「仮眠・待機が中心」の場合でも、労基署の許可がない場合は、拘束時間全てを労働時間として計算し、時給(+深夜割増)で支払う認識が正しいでしょうか。
もしくは宿直手当を支給する場合、時給+宿直手当or宿直手当のみでいいこともあるのかお聞きしたいです。



②実働が発生した場合

宿直中に電話対応や巡回など、実際に労働した時間については、宿直手当に加えて時給(+深夜割増)で支払う必要があると理解していますが、この認識で正しいでしょうか。


③宿直手当の金額水準

「同種の労働者の1日平均賃金の3分の1以上」という基準を満たす必要があると聞いております。
通常は9:00-13:00の4時間勤務/時給1000円のため、そこから宿直手当を算出すると4000円の3分の1以上が宿直手当になるのでしょうか。



イレギュラー的な宿直対応のため、制度設計や給与計算をどのように整理すべきか、ご助言いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/17 16:01 ID:QA-0158352

吉田さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、前提として、1年に1回発生するかどうかの頻度であれば、全てを労働
時間として扱い、通常賃金、すなわち、時給(+深夜割増)で給与支払いを
行うのが妥当かと思案いたします。

1年に1回発生するかどうかの頻度のものに対し、宿直手当を新設して、
賃金規程にわざわざ規定するのかといった疑問が生じる類です。

以下は、ご質問への回答です。

|時給(+深夜割増)で支払う認識が正しいでしょうか。
|もしくは宿直手当を支給する場合、時給+宿直手当or宿直手当のみで
|いいこともあるのかお聞きしたいです。

時給(+深夜割増)の通常賃金以上の支払いが必要です。
上記の金額以上に、宿直手当の額が設定されるのであれば、
宿直手当のみでも可能です。

|宿直中に電話対応や巡回など、実際に労働した時間については、
|宿直手当に加えて時給(+深夜割増)で支払う必要があると理解しています
|が、この認識で正しいでしょうか。

そもそも論、労基署からの宿直許可がない限り、通常賃金、すなわち、
時給(+深夜割増)を支払う必要があります。

|「同種の労働者の1日平均賃金の3分の1以上」という基準を満たす
|必要があると聞いております。

上記の基準は、労基署からの宿直許可がおりた場合の基準であると思案します
ので、今回は参考にはならないものと思います。

投稿日:2025/09/17 17:39 ID:QA-0158357

相談者より

ご回答ありがとうございます。
宿直許可がない場合は通常賃金(時給+深夜割増)での支払いが基本となる点、また宿直手当を設ける場合の考え方について理解できました。
頻度も少ないため、まずは通常賃金で整理する方向で検討いたします。

投稿日:2025/09/17 18:31 ID:QA-0158367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 宿直手当と時給の関係
労基署の宿直許可なしの場合
「宿直・仮眠で実作業がほとんどない」という事情があっても、拘束時間全体が労働時間として扱われます。
よって、21:00~翌9:00の12時間を全て時給換算し、深夜割増(22:00~翌5:00は25%増)も含めて支払う必要があります。
宿直手当を支給する場合
宿直許可があれば「手当のみ+実労働分を別途」という形が可能ですが、許可がない場合は「宿直手当のみ」で済ませることは不可です。
したがって、手当を設ける場合は「通常の時給計算に加えて宿直手当を上乗せ」と整理するのが安全です。

2.実働が発生した場合
ご理解のとおり、宿直許可がある場合は「宿直手当+実働分を時給(深夜割増込み)」で処理するルールです。
ただし、許可なしの場合は「そもそも全時間が労働時間扱い」なので、
基本は 全拘束時間分の時給支払いで足りる → 実働発生時に追加で支払う必要は本来ありません。
実務上「宿直手当+実働時間の賃金」と整理している企業もありますが、これはあくまで「許可取得済み」を前提にした考え方です。

3.宿直手当の金額水準
ご指摘の「同種の労働者の1日平均賃金の3分の1以上」という基準は、労基署の宿直許可を受ける場合の条件です。
今回は許可がないため、法的には「3分の1以上」の要件を満たす必要はありません。
ただし、仮に今後許可を取る場合には、
「通常勤務の1日平均賃金の1/3以上」を宿直手当の最低基準とする必要があります。
例:通常勤務=4時間×1000円=4000円 → 宿直手当は 最低1334円以上。
なお、許可を受けても「実際の作業時間(電話対応・巡回など)」は別途、時給換算で支払う必要があります。

4.実務上の整理ポイント
今回のケース(許可なし)
21:00~翌9:00(12時間)を「全て労働時間」として賃金支給。
22:00~翌5:00は深夜割増(時給×1.25)を適用。
宿直手当を設ける場合は、上記に上乗せする形で任意支給(福利厚生的性格)。
今後の対応
今後も継続的に宿直が発生する可能性がある場合は、労基署に宿直許可を申請しておいた方が安全。
イレギュラー的で年1回程度なら、許可申請をせず「通常労働時間扱い」として賃金を全額支給するのがリスク最小。

5.結論(今回の対応)
今回は「許可なし」なので、21:00~翌9:00の12時間全てを労働時間として時給(深夜割増込み)で支払う必要あり。
宿直手当を支給する場合は、あくまで追加手当として扱い、手当のみでの処理は不可。
「1/3以上」の基準は許可を取得する場合にのみ必要。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 17:57 ID:QA-0158366

相談者より

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
宿直許可がない場合は拘束時間全体を労働時間として扱い、深夜割増を含めた通常賃金で支給する必要がある点、また宿直手当はあくまで任意の上乗せであり、手当のみで済ませることはできない点について理解いたしました。

頻度も少ないため、今回は通常賃金で整理し、今後継続的に発生するようであれば宿直許可の申請も検討したいと思います。

投稿日:2025/09/17 18:33 ID:QA-0158368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1、2につきましては、許可を得られていない以上、待機等の時間も労働時間として扱い通常の賃金計算をされる事が必要です。仮に宿直手当を支給されていても同様で、許可を得られていない限り特例は認められず、割増賃金等も含め通常の労働者と同様の賃金支払が求められます。

3につきましても、支給金額の考え方についてはご認識の通りですが、許可を得られていなければいかに多くの宿直手当を支給されていても通常の賃金支払が必要となります。

投稿日:2025/09/17 19:21 ID:QA-0158376

相談者より

ありがとうございます。
今回は許可をえている状態ではないので、通常の時給+割増にて計算いたします。

投稿日:2025/09/19 16:14 ID:QA-0158531参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

大前提として、宿日直許可を得ることがコンプライアンス上大前提のため、それ無しの行動についてはすべて無効になります。
1.拘束時間全てを労働時間として計算し、時給(+深夜割増)で支払う必要があります。
2.上記の設定が前提なので、業務があることは給与(時給)に織り込まれています。
3.許可を得ていないので該当しません。

投稿日:2025/09/17 21:46 ID:QA-0158382

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年に1回発生するかどうかの頻度であれば、あえて労基署への許可申請までは必要はないでしょう。

その上で言いますと、21:00~翌9:00までを全て労働時間として扱い、22:00~翌5:00までは深夜割増を含めて賃金を支払えばいいでしょう。

宿直手当(夜勤手当)を支払うか否かは御社の判断ですが、支払うのであれば、夜間の勤務であることに着目して、深夜割増とは別に夜勤1回につき定額の手当を支払うということになりますが、ただし、この手当は通常の労働時間の賃金に該当しませんので、割増賃金の計算基礎に算入する必要はないということになります。

「同種の労働者の1日平均賃金の3分の1以上」という基準は、労基署の許可を取らない以上、考慮する必要はありません。

投稿日:2025/09/18 07:11 ID:QA-0158387

相談者より

ありがとうございます。
今回は許可をえている状態ではないので、通常の時給+割増にて計算いたします。

投稿日:2025/09/19 16:14 ID:QA-0158532参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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