任意継続中に新たに扶養に入れない場合
退職した社員65歳がおり、健康保険は任意継続中です。退職時に扶養に入っていなかった奥様が60になり、勤務時間が減るので今から扶養に入れれるか聞かれたのですが、健保組合によると退職時に扶養に入っていないと途中からの扶養加入はできないとこのとでした。その場合、奥さんは国保に加入するか、奥さんの会社の任意継続をするかどちらかしか方法はありませんか?
退職した社員は65歳で年金は1年繰下げして今年から請求しています。現在は月給30万で社会保険に入らず、働いているようです。
奥様は国民健康保険に入るしかないでしょうか?
投稿日:2025/11/13 14:52 ID:QA-0160610
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 任意継続は、退職時の加入状況をそのまま継続することを基本としており、 原則として、被保険者が退職後に家族を扶養に追加することは認められません。 …
投稿日:2025/11/14 11:01 ID:QA-0160642
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