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2人以上の子の看護休暇について

就業規則により看護休暇が設定されています。
給与が発生する特別有給休暇と給与が発生しない無給の特別休暇とあります。
就業規則の特別有給休暇の項目に、
子1人の場合年間5日、2人以上の子の場合年間10日
ただし、6日目以降については特別休暇とする
という文言があります。

子が2人いる職員が看護休暇を8日取得し、特別有給休暇で申請したところ、6日目以降は無給の特別休暇となると言われました。
ただしという文言がありますので、そう言われればとは思いますが、該当職員は納得できない様子でした。

無給の特別休暇の看護休暇については、6日目以降5日間となっています。
特別有給休暇の項目で、わざわざ2人以上の場合は10日と明文する意味がわからないということで、納得できないみたいです。

上記のただし、6日目以降については特別休暇とするというのは、子が1人の場合にも当てはまるように受け取れるように思えます。その場合、無給の特別休暇であれば、子が1人であっても看護休暇が10日取れると解釈できなくもないかなと思うのですが、就業規則としては正しいでしょうか?

投稿日:2025/11/13 16:38 ID:QA-0160622

すずすみさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 複数の解釈が出来る時点で、就業規則の規定として良いとは言えません。 ご記載の通り、今…

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投稿日:2025/11/14 11:36 ID:QA-0160649

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から言うと、ご提示の就業規則は文理解釈上かなり「矛盾・混乱」が生じやすく、条文として誤解を招く構造になっている可能性が高いです。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/14 14:22 ID:QA-0160672

回答が参考になった 0

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