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宿直の時間

当方、福祉施設の管理者。
以前は「17:30~07:00」であった宿直の時間帯を修正したく今回申請した。
通常勤務時間が「08:30~17:30」の職場で、宿直を「17:30~08:30」で申請したところ、
「通常勤務時間と宿直の時間帯は接していてはいけない」との理由のみで申請が受理されなかった。
「15~30分程度開けるように」との指導であった。
労基署の担当者によって解釈が異なる部分なのでしょうか?

投稿日:2012/05/02 18:18 ID:QA-0049355

ジャックさん
群馬県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

断続的な宿直の認定に関しましては、通常の勤務と比べて労働の密度が低いこと、週1回が基準とされていること、及び一定額の宿直手当が支給されていること等といった点が考慮された上で判断が下されます。

加えて、社会福祉施設での宿直につきましては、通常勤務から完全に解放された後でなければならないとの要件が行政通達で示されています(昭和49.7.26基発第387号)。

従いまして、文面のような通常勤務との連続した宿直勤務の認定は原則として行われないものといえるでしょう。

但し、通達は法律条文のような強制力までは持ちえませんので、労働基準監督署の監督官の裁量により異なる判断が下される可能性がないとまでは言い切れません。ご質問内容以外の面も含めまして、もし判断理由等に納得行かない点があれば、根拠も含め労働基準監督署に文書で回答を求められる事をお勧めいたします。

投稿日:2012/05/02 23:08 ID:QA-0049360

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2012/05/05 07:33 ID:QA-0049367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

指導は妥当

労基法上、宿直勤務は、通常の労働と異なった取扱いが要求されています。 その為、宿直の開始時刻は、通常の労働が終了したことが確認されてからということになります。 どの位の時間差が適当かは、申請事案ごとに労基署が判断しますが、許可基準としては、「 原則として、通常の労働の継続は許可しない 」 ことになっていますので、「 15 ~ 30分程度開ける 」 というのは、妥当な指導でしょう。具体的な時間差に就いては、労基署の担当者により多少の差があるかも知れませんが、原則的対応は変わらないと思います。

投稿日:2012/05/03 10:24 ID:QA-0049361

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2012/05/05 07:34 ID:QA-0049368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

宿直について

ご質問のように、終業時刻~始業時刻までを宿直とすることは、少なくありません。よって、時間帯のみの理由で許可されなかったとは考えられません。
勤務の様態等から総合的に判断されたと予測します。
宿直とは、通常の勤務から完全に解放されなければなりません。医療関係であれば、患者数と宿直医師等の数、急患の頻度などからも判断されます。

投稿日:2012/05/04 02:26 ID:QA-0049364

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2012/05/05 07:34 ID:QA-0049369大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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