無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

昼休みについて

月曜日~金曜日:就業時間08:30~16:50(昼休み1時間)
土曜日:就業時間08:30~12:30
です。土曜日の宿直は12:30~翌朝08:30迄です。08:30~12:30迄は通常勤務をし部屋を移動し12:30~22時までは机上にて待機をし22時を過ぎたら仮眠が可能な宿直です。御教示いただきたい点は、土曜日の宿直時の「昼休みの規定」が無くどのように対処したら良いものなのでしょうか。

投稿日:2011/10/29 09:20 ID:QA-0046739

たろこさん
新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1時間の休憩は、8時間超で青天井、「 監視又は断続的労働 」 の許可の要非も検討

|※| 先ず、一般的勤務の場合の休憩の与え方は、「 8時間超の場合、1時間 」 となっていますが、この8時間超は、法的には、青天井です。実際には、良識として、残業中に適宜、追加休憩を与えるなどのほか、夜食を出すなどの方策によって対処されているようです。 .
|※| 然し、その宿日直勤務が、労基法41―3の 「 監視又は断続的労働に従事する者 」 に該当する場合は、労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、《 休憩 》 および休日に関する規定は適用しなくてよいことになります。但し、業務範囲、手当、回数、睡眠設備などの許可基準をクリアーする必要があります。 .
|※| 許可を受けない以上、宿日直勤務は、時間外労働として取り扱われ、36協定の締結、および、割増賃金の支払いが必要です。休憩についても、協定の中で、取決めて対処するのが賢明でしょう。

投稿日:2011/10/29 11:54 ID:QA-0046741

相談者より

難しいですね。数十年近く曖昧になっています。「11:30~1時間休む人」「12時~30分休む人」「休まず12:30から昼飯取る人」まちまちです。手当は22時までは時間外手当、22時以降は事務労働時間+宿直手当が出ています。昼休みだけ曖昧。因みに宿直明け後は通常勤務が始まります。

投稿日:2011/10/29 12:01 ID:QA-0046742参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の休憩時間は1日の労働時間が8時間を超える場合1時間付与することが義務付けられています。文面の場合ですと、土曜の勤務に関しましては休憩時間が与えられておりませんので通常であれば労働基準法違反となってしまいます。

従いまして、原則としましては08:30~翌朝08:30迄の間に最低でも1時間の休憩を就業規則において定めた上で実際に付与することが必要です。但し、労働時間の長さからしましても更に1時間程度の休憩を与える方が望ましいといえるでしょう。或いは、宿日直手当(※同種の労働者における通常の賃金の1日平均額3分の1以上)を支給した上で所轄労働基準監督署から断続的な宿直・日直勤務の許可を受ければ休憩自体を与えないことも認められますが、その辺の判断は業務負荷等も十分に考慮した上で決められるべきです。

投稿日:2011/10/29 12:57 ID:QA-0046743

相談者より

服部先生ありがとうございました。会社の言い方としては「12;30迄は勤務、それ以降は宿直だから昼休みを与える必要はない」と言ってます。御教授いただけないでしょうか。

投稿日:2011/10/31 10:06 ID:QA-0046755参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。

単に「宿直だから昼休み(休憩)を与える必要はない」との考え方ですと、法的には誤りとなります。

前回の回答でも申し上げました通り、休憩を与えない為には労働基準法第41条に基き労働基準監督署へ申請し適用除外の許可を受ける事が必要です。いかに労働密度が低い仕事であっても、許可無のまま自社独自の判断のみで休憩を与えないという措置は認められませんのでご注意下さい。

投稿日:2011/10/31 11:19 ID:QA-0046756

相談者より

大変参考になりました。また宜しくお願い致します。

投稿日:2011/10/31 12:12 ID:QA-0046761大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。