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異動発令のタイミング

 いつも的確なアドバイスをありがとうございます。

 異動の発令や契約を結ぶタイミングについて
「一般的なタイミング」ということで、事例がありましたら
教えていただければ と考えています。


 弊社の従業員で、現在は週15~18時間の社保に加入しない
時間数で働いている従業員がおります。
子どもが来年4月に小学校に入学するタイミングで学童保育を
利用したいと希望しております。
そのためには、母親が学童保育のはじまる15時までは
最低限、仕事をしている状況でないとならないと主張しており
4月から(給与の締めの関係で4月度は3月21日はじまり)は
9時から15時の業務時間帯に変えて社会保険に加入させてほしいと
申し出てきました。 
従業員の上席者も人員確保になるので、就業時間の増は歓迎しています。

 9月中旬から「4月利用開始学童保育の予約申し込みが始まる」
ために会社との新しい契約書を作ってほしい。と申し出てきました。
新卒入社ならともかく、3月21日までは半年以上の期間があるので
3月21日異動の契約書を発行するというのは有効性があるのでしょうか。

 また、社内の異動や中途採用などの契約は、一般的に
どのくらい先の日付が有効とされているのでしょうか。

投稿日:2025/08/27 11:03 ID:QA-0157308

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|3月21日異動の契約書を発行するというのは有効性があるのでしょうか。

有効性はあります。契約は、将来の特定の時点を効力発生日として結ぶことが
でき、これは停止条件付き契約とも呼ばれ、法令上も有効です。

なお、本件は半年以上先のものとなります故、学童から本当に半年以上先の
契約書提出求められているのかは、ご確認いただいた方が宜しいかと思います。
半年以上先の話ですので、契約書の提出が今のタイミングで必須なのかは疑問
です。

|また、社内の異動や中途採用などの契約は、一般的に
|どのくらい先の日付が有効とされているのでしょうか。
特段、法令上の定めはありません。
契約を締結した時点で、将来に対し有効です。
但し、一般的には、1か月~3か月先程度から有効な契約書を締結する所感です。

投稿日:2025/08/27 11:36 ID:QA-0157317

相談者より

 回答ありがとうございました。
3月21日付の上長の人事異動起案書が決裁されて手元に回ってきてしまったので、こんなに早く異動を決めてよいのか心配になりました。
お答えを聞けて安心しました。

投稿日:2025/08/29 10:22 ID:QA-0157445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な有効性について
労働契約(雇用契約・就業条件の変更)は、当事者の合意で成立します。
したがって、たとえ半年先であっても「4月1日から所定労働時間を○時~○時に変更し、社会保険加入とする」という契約を、現時点で結ぶこと自体は有効です。
ただし、未来の事実に依存する要素(例:本人の在籍継続、子の学童利用状況など)があるので、将来の事情変更によっては契約の効力が実際に発生しない場合もあり得ます。

2. 実務での「一般的なタイミング」
(1) 新卒・定期異動
多くの企業では「4月1日付」など 年度初め・期初に合わせて発令します。
内示は数か月前(1~3月頃)、発令は直前(3月中~末)というのが典型です。
(2) 中途採用・労働条件変更
採用・労働条件の変更は、実際の開始日直前に契約書を交わすのが一般的です。
就業規則の改定や労働条件通知書の発行も「効力発生日」直前に発行されることが多いです。
(3) 長期的な将来の契約
半年以上前に契約を結ぶのはあまり一般的ではありません。
理由は「本人の状況・会社の経営状況が変わる」リスクがあるため。
実務的には、本人希望を確認し「内示書」や「確認書」を出しておき、効力発生日が近づいたら正式契約を締結、という運用が多いです。

3. 今回のケースに即して
ご本人は「学童保育の申込」に証拠となる書類が必要 → 会社としては「4月から勤務時間を延長予定である」ということを示す必要がある。
この場合、以下の対応が考えられます。
対応案
正式な労働契約書を3月21日付で発行する
→ 法的には有効。ただし半年先なので、万一の事情変更リスクが残る。
現時点では「労働条件変更予定通知書」や「内示書」を発行
→ 例:「2026年4月1日から、勤務時間を9:00~15:00に変更し、社会保険加入とする予定である」
→ あくまで「予定」として通知。正式な契約書は3月21日直前に交付。
学童の申込みには「予定であることを証明する文書」で十分な場合が多く、こちらが現実的です。

4. 結論
将来効契約(半年先の契約)を結んでも法的には有効。
ただし、一般的には 直前に契約書を交わすのが通常。
今回のように「証明」が必要な場合は、
今は内示書や予定通知書を発行
実際の契約書は3月中旬以降に交付
という二段構えが実務的です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/27 12:55 ID:QA-0157325

相談者より

 ご回答ありがとうございました。
決裁された書類を見て、私自身 「こんなに早く発令(契約改定)して状況が変わったらどうするんだろう?」と心配でした。
当該従業員は、本年に関しては扶養の枠からは超えたくない気持ちが強く、延長や残業に応じないので本当に改定のとおりになるのか不安でした。
 学童保育に提出する書類もいまいちど確認をしてみます。

投稿日:2025/08/29 10:25 ID:QA-0157446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月利用開始学童保育の予約申し込みの際に、
何が必要となるかでしょう。

異動発令等は、労使の約束ですので、何カ月前でもかまいませんが、
一般的には、内定通知書等は除き、
半年先は会社、本人の状況も確定できませんので、一月前くらいからでしょうか。

繰り返しになりますが、
4月利用開始学童保育の予約申し込みの際に、何を求められているのか、
再確認してください。

投稿日:2025/08/27 12:56 ID:QA-0157326

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 学童保育から提示を求められている書類を確認してみます。また、就業実績などは現状のとおり報告します。

投稿日:2025/08/29 10:26 ID:QA-0157447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

新卒採用であっても、1年以上前に発するのは「内々定」であり、それ以外の通常採用(中途)であれば、長くて3カ月、1カ月程度が一番普通かと思います。
とはいえ用途と、結果は貴社にもメリットがあるのであれば、貴社がかまわないなら早めに出すのもありでしょう。
ただ本当に園がそのような異常に早い証明を求めているのか、指示をしている文書などで確かめた方が手間は回避できます。

投稿日:2025/08/27 13:34 ID:QA-0157339

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 学童保育から提示を求められいる書類を確認します。
また、証明事項は実態に即して報告をいたします。

投稿日:2025/08/29 10:28 ID:QA-0157448大変参考になった

回答が参考になった 0

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