労働保険料の負担について
会社を経営しております。
労働保険について、負担を下げたいです。
安くなる方法、対策など、何か思いつくことはありませんか?
投稿日:2025/08/27 09:15 ID:QA-0157302
- 木村さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は「法律で強制加入・全事業主に負担義務がある」ものなので、完全にゼロにする方法はありません。ただし、制度の仕組みを理解して工夫することで、負担を「適正化」あるいは「抑制」できる可能性はあります。以下に整理させていただきます。
1. 労災保険料(会社全額負担)
業種ごとの料率(0.2%~数%)で計算されます。土木・建設業は比較的高めです。
主な対策
業種区分の見直し
実際の業務内容に合わない高い料率が適用されているケースがあります。正しい区分を適用するだけで下がることも。
下請け・外注化の活用
危険度の高い作業を外部委託すれば、自社の労災保険料率の対象外にできます。
労災保険特別加入の活用
役員・一人親方は「特別加入」を利用でき、必要最小限の対象に抑えられます。
2. 雇用保険料(会社・労働者で折半)
令和7年度(2025年度)の料率:一般の事業で 1.55%(会社0.95%・労働者0.6%)。
主な対策
適用除外の確認
週20時間未満・31日未満の雇用見込み労働者は雇用保険対象外です(ただし安易に労働条件を分断するとリスク大)。
高年齢者(65歳以上)の雇用保険免除
65歳以上新規雇用は雇用保険に加入できませんので、その分保険料負担が発生しません。
労働時間の調整
雇用保険に加入する/しない境界(週20時間)を意識して契約を設計する企業もあります。
3. 雇用調整助成金・労働保険料の還付制度
雇用保険の「助成金」をうまく活用すると、実質的に負担を補填できる場合があります。
また、年度更新時に概算・確定精算で多く納めすぎた場合は還付を受けられることも。
4. 経営判断としての検討ポイント
無理な人件費抑制や労働時間の分断は、労基署調査やトラブルリスクを増やします。
したがって、
(1) 業種区分や対象者の正確な確認
(2) 高年齢者・短時間労働者の雇用形態を工夫
(3) 助成金で実質的に軽減
という「法令に即した対策」が現実的です。
5.まとめ
労働保険料そのものを「安くする裏技」は存在しませんが、業種区分や雇用形態を適正化し、助成金を組み合わせることが一番現実的な「負担軽減策」です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/27 10:12 ID:QA-0157303
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答をいたします。
労働保険料は(建設業等一部の業種を除き)法令で定められた、
賃金総額 × 保険料率で保険料額が決定します。
よって、保険料を下げることをされたいのであれば、
支払賃金総額を減らす(例えば社員の残業時間を減らし、残業手当を減らす)か、
保険料率は主たる業種によって決定されますので、現在申告されている業種が
適正かどうかを見直していただければと存じます。
現実的には賃金総額を減らす為の業務効率化など、企業努力が不可欠です。
投稿日:2025/08/27 11:23 ID:QA-0157311
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働保険(労災、雇用保険)は人を雇う場合の最低限の会社の義務ですし、
社会保険料に比べたら、高いものではありません。
また、民間保険に比べたらこれほど安いものはありません。
労働保険料の負担を下げたいのであれば、
極力、人を雇わないことです。
あるいは、雇用保険加入要件である週20以上ではなく、
週20h未満のパートさんを雇うことです。
投稿日:2025/08/27 12:49 ID:QA-0157324
プロフェッショナルからの回答
選択肢
元々低額の保険料のため、下げるにしても選択肢は限られます。
身もフタも無いですが、人を雇わなければ発生しないので、パートにして週の所定労働時間が20時間未満のスタッフにするなどでしょう。
貴社の業種見直しも選択肢かも知れません。
投稿日:2025/08/27 13:44 ID:QA-0157342
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社の業務事情にもよりますので、一概に可能とは言えませんが、以下の対応が考えられます。
・従業員の雇用を減らし、可能な仕事内容であれば業務委託を増やす
・雇用される場合は、雇用保険の加入要件を満たさない短時間勤務の従業員を多くする
・労災事故を起こさない(※労災隠しは当然ながらNGです)
勿論、限界がございますし、いずれにしましても現在の経営内容を変更無で大幅な削減をされる事については困難といえるでしょう。
投稿日:2025/08/27 22:28 ID:QA-0157351
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働保険料は、社会保険料に比べれば安いです。
それでも、労働保険料の負担を下げたいということであれば、31日以上の雇用契約はともかくとして、週の労働時間を20時間未満としてパート・アルバイトを雇うという方法が考えられます。
もっと究極は人を雇わないことです。
投稿日:2025/08/28 09:50 ID:QA-0157372
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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