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得喪について

弊社の関係会社3社を来年1月1日付けで統合いたします。
つきましては、労働保険に関る手続きをご教示いただきたく存じ上げます。

よろしくお願いします。

投稿日:2009/10/19 09:11 ID:QA-0017860

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうございます。
3社のうち1社に統合(合併)するという認識でお答えいたします。
統合される2社につきまして、下記の書類をそれぞれ提出します。

所轄労働基準監督署へ提出
1.労働保険の確定保険料申告書(廃止から50日以内)
2.労働保険料還付請求書(概算保険料>確定保険料の場合)

所轄公共職業安定所へ提出
<合併契約書で被保険者の雇用条件に同一性※が認められる場合>
1.雇用保険適用事業所廃止届
2.合併契約書(写)
3.統合元の被保険者一覧
4.登記簿謄本(写)(統合先、統合元)
5.新旧事業実態証明書(ハローワークに書式があります)
<合併契約書で被保険者の雇用条件に同一性※が認められない場合>
1.雇用保険適用事業所廃止届
2.登記簿謄本(写)(統合元)
3.雇用保険被保険者資格喪失届(統合元)
4.雇用保険被保険者資格取得届(統合先)

※被保険者の雇用条件が、統合するまえのままであれば、雇用条件の同一性が認められ、
 統合先のものになるのであれば、同一性は認められないということになります。

蛇足ながら、社会保険は、
1.適用事業所全喪届(雇用保険適用事業所廃止届の写しを添付)
2.被保険者資格喪失届(健康保険被保険者証を添付)
を所轄の社会保険事務所へ提出し、
資格の取得を統合先の事業所で行ってください。
また、保険関係だけではなく就業規則、給与規程など各種規程も
改定する必要がでてくるかと存じます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2009/10/19 17:45 ID:QA-0017863

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
管轄の労基署及び社会保険事務所は書類を郵送で受け付けてくれるのでしょうか?
来年の1月1日付けで統合するので事務処理はすべて年内に行いわなければならないのでしょうか?

ご回答の程、お願いいたします。

投稿日:2009/10/19 18:48 ID:QA-0036986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

手続きができるのは、年明けになります

ご相談のケースでは、前もって届け出ることはできませんので、
年内にできることは書類作成までになります。
ひとつ、健康保険で気を付けた方がよいことがございます。
1月1日以降、統合元の健康保険証は使用できなくなるということです。
統合元の保険証は早々に回収し(誤使用防止のため)、
保険証がないままでは不自由ですので、
統合先の社会保険の取得手続きを早めにおこなうとよろしいかと存じます。
社会保険(健康保険)は、喪失前でも取得できます。
手続き書類は、基本的に郵送でも受け付けてくれますが、
念のため、事前に確認することをお勧めいたします。

投稿日:2009/10/20 22:40 ID:QA-0017887

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2009/10/21 10:49 ID:QA-0036992大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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