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統合に伴う労働保険手続きについて

来年1月1日付けで弊社の関係会社3社を弊社に統合をします。
その際の労働保険の手続き方法についてご教示の程、お願いいたします。

1、・労働保険(名称変更届、代理人選任、解任届)
  ・雇用保険(事業所非該当承認申請書)
2、・雇用保険(得喪)

初めて上記の手続きを行いますのでご教示の程、お願いいたします。

投稿日:2009/11/16 10:08 ID:QA-0018184

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答致します

御利用ありがとうございます。
お手続きのどのようなことがお知りになりたいのか、文面から詳細は判じかねるのですが、
仮に御社を本社、統合する2社を支店として、回答させていただきます。

◇労働保険 名称・所在地変更届 ⇒ 本社所轄労働基準監督署に提出
 本社の名称・所在地が変更する場合は提出します。
 添付書類は登記簿謄本です。

◇労働保険 代理人選任・解任届 ⇒ 本社所轄労働局へ提出(それぞれに回送してくれるはずです)
 事業主が代理人を選任して事業主が行うべき労働保健に関する事業の
 全部又は一部を処理させる場合、もしくは当該代理人を解任する場合
 代理人を選任し、印鑑を届出ておくことによって、
 事業主の手を煩わせることなく、お手続きができるようになります。
 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届、
 労働者災害補償保険代理人選任・解任届とセットになっています。
 必要のない届出には、横線を引いて提出します。

◇雇用保険 事業所非該当承認申請書 ⇒ 各支店所轄公共職業安定所に提出
 本社で一括して被保険者に関する手続きを行うための申請書です。
 管轄によって添付書類の書式が異なる場合がありますので、先に安定所にお問合せください。

◇雇用保険被保険者資格取得・喪失
 雇用保険被保険者資格喪失届(各支店の所轄安定所へ提出)
 雇用保険被保険者資格取得届(本社の所轄安定所へ提出)

また、御質問にはありませんでしたが、
労働保険の保険関係は個々の適用事業単位に成立するのが原則です。
一つの会社でも支店や営業所等ごとに数個の保険関係が成立することになりますが、
一定の要件を満たしている場合、下記を提出することで、
支店や営業所等をまとめて労働保険料の申告納付をすることができます。

◇労働保険成立届(各支店所轄労働基準監督署へ提出)
 仮の労働保険番号を振りだしてもらいます

◇労働保険継続事業一括認可申請書(本社所轄労働基準監督署へ提出)
 上記の労働保険番号を記載して申請します。
  
以上、お役にたてれば幸いです。

投稿日:2009/11/19 23:04 ID:QA-0018266

相談者より

大変役立ちました。
ありがとうございます。
併せて社会保険の手続きもお教え下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/11/25 08:25 ID:QA-0037147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社会保険の手続きはお早めに

社会保険のお手続きに関しましては、

本社の所轄社会保険事務所へ
◇被保険者資格取得届
 を提出。

支店となる2社につきまして、
◇適用事業所全喪届(雇用保険適用事業所廃止届の写しを添付)
◇被保険者資格喪失届(健康保険被保険者証を添付)
 を所轄の社会保険事務所へ提出します。

社会保険の取得手続きは早急にされることをおすすめ致します。

投稿日:2009/11/25 11:59 ID:QA-0018306

相談者より

ありがとうございます。
大変役立ちました。

投稿日:2009/11/25 12:33 ID:QA-0037159大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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