働き方改革推進支援助成金
助成金の申請を検討しております。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について、ご教授いただきたいのですが、
要件として、45時間以上の時間外実績が必要になるかとおもいますが、
当社は36協定で月45時間(特別条項60時間)としております。
管理不足や繁忙期もあり、60時間を超えたものはいるのですが、その場合は対象にならないなどありますでしょうか。
尚、現在は勤怠をデジタル管理にして、労使間とも時間外限度の把握を確実にしております。
有給管理の提出も義務になっておりますが、こちらも上記同様に10日以上付与されているもので、5日消化しきれていないものがおります。
その場合も上記同様に対象にならないなどありますでしょうか。
懸念しているものは、提出書類により法令違反が発覚し調査対象にならないかが心配です。
投稿日:2025/08/25 14:28 ID:QA-0157111
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要
対象は「勤務間インターバル制度」を新規導入または拡充する中小企業。
受給要件には「労働時間管理が適正であること」「法令違反がないこと」が含まれます。
「月45時間以上の時間外労働実績が必要」という要件はなく、時間外労働実績が多いから有利/不利という仕組みではありません。
(→過去の「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)」と混同されやすい部分です。)
2. ご懸念の「45時間超・60時間超」について
36協定の上限を超える時間外労働があった場合 → これは法令違反です。
助成金の要件では「法令違反がないこと」が前提ですので、36協定の上限を超えていた事実が確認されれば不支給になる可能性があります。
また、申請書類によりその事実が判明した場合は、労働局から是正指導の対象となることがあります。
つまり、「60時間を超えた人がいる」というのは大きなリスクになります。
3. 有給休暇5日取得義務について
法改正により、年10日以上の年休が付与される従業員には、5日以上の取得を確実にさせる義務があります(労基法39条7項)。
これを履行していない場合も 法令違反にあたり、助成金の支給要件を満たさなくなります。
「5日消化しきれていない従業員がいる」というのも、リスクが高い状況です。
4. 助成金申請と法令遵守の関係
助成金の審査は「制度導入そのもの」の確認だけでなく、「労基法等の遵守状況」がセットで見られます。
提出書類(勤怠データ・就業規則・36協定届・年休管理簿など)を通じて違反が明らかになれば、不支給・調査対象となる可能性があると考えておくべきです。
5. 取るべき対応(おすすめの流れ)
36協定遵守の徹底
現状で「60時間超」が出ている場合は、まず是正策を立てる(業務平準化、人員配置見直し、残業上限管理の徹底など)。
年休5日消化の徹底
年休管理簿を整備し、未取得者には会社側から時季指定して消化させる。
申請のタイミングを見極める
直近で法令違反がある場合は、まずは是正を優先し、違反のない状態を整えてから申請に進む。
6. 結論
「時間外45時間以上必要」という要件はありません。
ただし、36協定違反(時間外超過)や年休5日未取得者の存在は、助成金不支給や調査リスクに直結します。
よって、申請前に必ず法令遵守体制を整えることが最優先です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/25 14:47 ID:QA-0157113
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|提出書類により法令違反が発覚し調査対象にならないかが心配です。
↓ ↓ ↓
上記について、調査が行われる可能性はあります。
助成金申請を行う以上、労働局が追加で資料提出を求めた場合は、
必ず求めに応じることが、助成金の支給要領にも記載されております。
指摘されることが心配であれば、法令遵守について、しっかりと
是正された上で、助成金申請を行うことをお勧めいたします。
投稿日:2025/08/25 15:09 ID:QA-0157119
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)については、
45hを超える時間外労働の実態が要件となっています。
その際、36協定が45hだとしても直ちに助成金対象外とはされませんが、
特別条項をつけるなどの指導は入る可能性はあります。
年5日の有休取得については、就業規則の整備が要件となっていますので、
助成金対象事業主かどうかについては、実態までは、求められていません。
ご質問の内容は、助成金対象事業主かどうかの基準ですので、
事前に提出したからといって直ちに調査が入るというものではありませんが、
コンプライアンスが求められる昨今ですので、助成金申請と併せて
会社として、支給対応すべき問題です。
投稿日:2025/08/25 17:15 ID:QA-0157152
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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