無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「柔軟な働き方を実現するための措置」の変更について

初めてご相談させていただきます。

別の方のご質問への回答中に、年度の途中でも「柔軟な働き方を実現するための措置」の項目変更が可能と拝見したのですが、その根拠となる法律や規定をご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/20 17:02 ID:QA-0156892

匿名希望の人さん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご質問の「柔軟な働き方を実現するための措置(育児・介護休業法に基づくもの)」について、年度の途中でも変更可能とされる根拠は、以下のとおりです。
根拠となる法律・規定
1. 育児・介護休業法(育児・介護休業等に関する法律)
第23条の2(小学校就学前の子を養育する労働者に対する措置義務)
使用者は対象労働者に対して、以下のいずれかの措置を講じる義務があります。
例:短時間勤務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、テレワーク等。
同条第3項では、「事業主は、労働者が申し出た場合には、その措置の内容を変更することができるようにしなければならない」とされています。
したがって、年度途中でも利用者本人が希望すれば、措置の変更は認めなければなりません。

2. 厚生労働省の指針・Q&A
厚生労働省「育児・介護休業法に基づく育児休業等の制度に関するQ&A」では、
「労働者が申し出た場合、事業主は年度途中であっても柔軟な働き方措置の変更を認める必要がある」
旨が明記されています。
→ 例:最初は短時間勤務を選んでいたが、年度の途中でフレックスタイム勤務に変更したいと申し出た場合、事業主は原則として応じなければならない。
実務上の整理
制度設計としては、1年ごとに対象者がどの措置を利用するか選択させる形をとる会社が多いですが、利用者からの申し出があれば年度途中でも変更可能です。
就業規則や育児介護関連規程に「変更は年度途中でも可能」と明記しておくとトラブル防止になります。

3.まとめ
法的根拠は 育児・介護休業法第23条の2第3項。
厚労省Q&Aでも「年度途中でも変更可能」と解説済み。
実務では「年単位で選択」+「申出があれば途中変更可」という形で運用するのが適切です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/20 19:00 ID:QA-0156896

相談者より

とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございました。変更可ということで周知していきます。

投稿日:2025/08/21 08:11 ID:QA-0156913大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な法規定まではなされておりませんが、厚生労働省のQ&Aを根拠に以下の通り行政解釈として示されています。

「(前段省略)、同時に2つ以上の措置を選択することはできません。しかし、法を上回った取組として、同時に2つ以上の措置を利用できるように規定していただくことは構いません。
また、途中で利用する措置項目を変更することはできます。」

投稿日:2025/08/20 19:25 ID:QA-0156900

相談者より

ご回答ありがとうございました。そのように周知していきます。

投稿日:2025/08/21 08:12 ID:QA-0156914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

厚生労働省「育児・介護休業法に基づく育児休業等の制度に関するQ&A」を
根拠にしておりますが、具体的な資料として、参考URLを記載します。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_01227.html?utm_source=chatgpt.com

上記、URL内に「質問への回答」(PDF)があります。

その中に、「途中で利用する措置項目を変更することはできます」の
解釈回答があります。ご確認ください。

投稿日:2025/08/21 07:31 ID:QA-0156910

相談者より

ご回答ありがとうございました。早速確認いたしました。

投稿日:2025/08/21 09:21 ID:QA-0156916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上は、変更を認めなくてはならないなどとは、なっていません。
よって、3歳から小学校入学始期まで、変更を認めないとしても、
直ちに法違反とはなりません。

申出方法は会社に委ねられていますので、
文字通り、柔軟な働き方を実現するための措置とするのであれば、
例えば、3ヵ月あるいは半年ごとに変更可能などという
ルールを検討する必要があります。

投稿日:2025/08/21 15:13 ID:QA-0156967

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード