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裁量勤務制度とフレックスタイム制度の両立

毎々お世話になっております。
勤務制度と会社の規模についてお伺いしたいと思います。
弊社は従業員が数十人の小規模の会社ですが、経験の浅い社員はフレックスタイム制、ベテランの社員は裁量勤務制を執っております。こういった2種類の勤務制度(協定書)を作ることについて、小規模の会社で何か問題ないかのご意見をお伺いしたいと思います。潜在的な問題点などもありましたら、ご教授頂きたいと思います。

投稿日:2025/08/07 09:49 ID:QA-0156498

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 会社の規模に関係なく、複数の労働時間制度の併用は可能です。 労働基準法は、「同一の会社内で複…

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投稿日:2025/08/07 10:32 ID:QA-0156501

相談者より

毎々お世話になっております。
詳細なご回答ありがとうございました。リスク分析も大変参考になります。一つひとつよく吟味し、必要な措置を講じて行きたいと思います。

投稿日:2025/08/07 11:29 ID:QA-0156507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 複数の勤務制度を運用すること自体が法令に抵触することはございません。 当方からは、生じやすい問題点を社員間トラブルの観点より2点、 挙げさせて…

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投稿日:2025/08/07 12:03 ID:QA-0156511

相談者より

毎々お世話になっております。
ご指摘の2点、よく考えて進めるようにしたいと思います。大変参考になりました。アドバイスありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:43 ID:QA-0156537大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

制度的には可能ですが、人事的視点では運用に注意が必要だと思います。 一番は人事の原則の公平性です。それぞれ一長一短がありますが、一般的に裁量労働は成果が見づらく、「楽そうに見える」…

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投稿日:2025/08/07 16:12 ID:QA-0156528

相談者より

毎々お世話になっております。
モラールと成果の可視化によく注意しながら各制度についてよく考えるようにいたします。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:47 ID:QA-0156538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2種類が混在することは可能ですが、 同じ業務であった場合に、2種類混在が適切なのかどうかです。 また、ベテランの定義も…

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投稿日:2025/08/07 16:16 ID:QA-0156529

相談者より

毎々お世話になっております。
各制度の定義とそう言った制度の必要性について、自ら計画を立てて成果を出すことができるか否かで合理的な説明ができる様よく検討したいと思います。大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/07 16:51 ID:QA-0156540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令に基づく制度であれば、会社の規模等に関係なく導入可能です。 但し…

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投稿日:2025/08/07 22:42 ID:QA-0156551

相談者より

毎々お世話になっております。
コミュニケーションを深め、十分な説明をするようにしたいと思います。ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/08/08 10:39 ID:QA-0156562大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も問題はありません。 その運用で大丈夫です。 裁量労働制とフレックスタイム制は、それぞれ別個の制度ですから、対象社…

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投稿日:2025/08/08 07:56 ID:QA-0156554

相談者より

毎々お世話になっております。
労基法上は問題ないことが確認できました。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/08 10:40 ID:QA-0156564大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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