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労働制の就業規則の記載について

いつもお世話になっております。

当社では、昨年まで年間の変形労働時間制を採用しておりましたが、年間休日が増え、週休2日、週40時間の勤務(1日8時間)が常態となっており、頻繁なシフト変更があることから、今年度は変形労働時間制の労使協定を締結せず、通常の労働制(週休2日のシフト制)で運用しています。
ただし、就業規則では年変形のみを設定しているため、今後就業規則を改定したいと考えております。現状では今後すべての労働制を採用できるよう設定したいのですが、どのような書き方が適切かわかりません。
下記の書き方で問題があれば、ご教示いただけますと幸いです。

①所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
②ただし、月単位の変形労働時間制もしくは別途協定の上で1年単位の変形労働時間制を採用することがある。
③前項の変形労働時間制においては、月単位の場合はその月の1日、1年単位の場合は4月1日から3月31日まで実施し、変形期間の所定労働時間は、平均して週40時間以内とする。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 11:20 ID:QA-0154380

わかたさん
佐賀県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご相談の件、「就業規則に通常の労働時間制を基本としつつ、変形労働時間制(月・年単位)も導入できるようにするための規定整備」について、現…

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投稿日:2025/06/24 12:54 ID:QA-0154390

相談者より

とても詳しく・わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。大変勉強になりました。
より柔軟に運用できるよう、教えていただいた内容を追加し、改定を行いたいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 14:59 ID:QA-0154405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 基本的な考え方としては、運用を行う 「変形労働時間制度の種類を就業規則へ規定」し、 …

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投稿日:2025/06/24 14:13 ID:QA-0154394

相談者より

ご教示ありがとうございます。
対象者の記載が必要であること、また詳細は労使協定参照とすること、大変勉強になりました。
その点改善して、改定を行いたいと存じます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/06/24 14:57 ID:QA-0154403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1については、 1日の始業、終業の時刻、休憩時間を記載してください。 1週間40時間を所定労働時間と記載しますと、 例え…

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投稿日:2025/06/24 18:11 ID:QA-0154434

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご指摘の点ですが、シフト制で複数の就業時間がある場合、現在記載内容に「原則として」と付け足すのみでも事足りますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/25 09:37 ID:QA-0154465大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1か月及び1年単位の変形労働時間制につきましては各々の労働条件について…

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投稿日:2025/06/24 22:37 ID:QA-0154442

相談者より

ご回答ありがとうございます。社員に不利益のないよう、運用するべきと肝に銘じます。
ご指摘の件ですが、現状、製造ラインについては製造量について見通しも取りにくいことからその時々の状況に合わせた労働制を社員と協議したいとの考えです。
変形労働時間制の労働条件については、労使協定で詳細を決定するということでは認められないということでしょうか。

投稿日:2025/06/25 09:45 ID:QA-0154467参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常の労働時間制を採用するのであれば、一般的な記載でよく、②、③は記載する必要はありません。 将来、変形労働時間制を採…

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投稿日:2025/06/25 09:54 ID:QA-0154468

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 「変形労働時間制の労働条件については、労使協定で詳細を決定するということでは認め…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/25 11:09 ID:QA-0154485

回答が参考になった 0

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