育児休業終了後の退社について
	社員から相談を受けました。
 状況は以下のとおりです。
 
 弊社男性社員
 育児休業期間:2025年3月31日~2025年8月31日
 復職予定日:2025年9月1日
 有給残日数:20日
 
 この社員は、育児休業終了後の復職意思はないとのことです。
 (これはまだ上司には正式に伝えていないそうです)
 社員から相談された内容について質問です。
 
 ①2025年8月31日の育児休業終了後、そのまま有給休暇を20日使用し、
  2025年9月30日を退職日とすることはできますか?
 
 ②2025年8月31日を退職日とした場合、就業規則に則り、
  会社に伝えるのは1か月前の2025年7月31日頃となるのですが、
  会社に伝えた時点で育児休業給付金は打ち切りとなりますか?
  それとも2025年8月31日までは予定通り支給されますか?
 
 ③その他何か気を付けることがあれば教えてください。    
投稿日:2025/06/17 09:30 ID:QA-0154032
- ひとり事務さん
 - 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 1について・・・
 有給休暇を20日使用し、2025年9月30日を退職日とすることは可能です。
 本人が望むのであれば、9月30日付として退職願(届)を受理ください。
 なお、職務に復帰する予定がないことを理由に会社としては復職を拒みたい
 ところもあるやもしれませんが、その場合の多くのケースは、お互いの主張が
 ぶつかり合いますので、会社として認めていただくのが適切です。
 原則、退職日は、退職者が決めるものとなります。
 
 2について・・・
 育児休業は8月31日迄続いている限り、
 2025年8月31日までは予定通り支給されます。
 
 3について・・・
 育児休業→有給消化→退職となり、出社する機会もありませんので、
 貸与物の返却漏れにご留意ください。
 良く社員証が返却されないケースがあります。
 また、会社としては、最後の挨拶を職場に来て行うか否か、本人のご意思
 を確認してあげてください。その他、手続き面につきましては、通常の
 退職と変わりませんので、省かせていただきます。                
投稿日:2025/06/17 12:09 ID:QA-0154046
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 
 1. 有給休暇を使用して9月30日付で退職することは可能か?
 (1)はい、可能です。
 育児休業が2025年8月31日で終了し、その後 本人の申し出により有給休暇(20日)を9月中に消化し、9月30日を退職日とすることは問題ありません。
 (2)条件・注意点:
 本人の「退職日」を明確にしたうえで、有給休暇の取得申請が必要です。
 会社側が退職日まで有給取得を拒否することは原則できません(時季変更権も行使できないケースがほとんど)。
 
 2. 退職意思を7月31日に申し出た場合、育児休業給付金は打ち切りになるか?
 原則として、“退職の意思表示”だけでは即座に打ち切りにはなりません。
 「育児休業の終了」または「退職日」によって給付が終了します。
 【育児休業給付金の支給要件(雇用保険)】
 「休業中に雇用関係が継続しており、復職する予定であること」が支給要件です。
 ただし、実務上の取扱いとしては:
 退職意思を表明しただけでは、給付金は原則として直ちに止まりません。
 給付終了の判断基準は「退職日」または「復職しないことが会社と合意された日」です。
 
 3.結論
 状況→給付金の扱い
 7月31日に退職の意思表示(8月31日付退職予定)→給付金は原則として8月31日まで支給される可能性が高い
 会社がその時点で復職意思なしを認識し、報告した場合→ハローワーク判断で早期に支給終了となる可能性あり(注意)
 つまり、給付終了日はケースバイケースですが、多くのハローワークでは**「育児休業終了日(=8月31日)」まで支給される運用が多い**です。
 
 4. その他、気をつけるべき点
 (1) ハローワーク報告のタイミング
 退職意向が明確になった場合、会社は育児休業取得者の離職予定をハローワークに報告する必要があります。
 この報告タイミングにより、給付金支給が早期に打ち切られる場合もあるため、本人とよくすり合わせが必要です。
 
 (2) 離職票の発行と退職理由の扱い
 退職後に失業給付を受ける場合、「自己都合」になるため、待機期間+給付制限(原則2か月)が発生します。
 
 (3) 復職拒否によるトラブル回避
 社員側が「退職の意思」を曖昧なままにせず、会社側と合意の上で「復職日から有給休暇→退職」という流れを文書などで整理しておくと望ましいです。
 育児休業復帰の意思がない場合、休業明けから欠勤扱いになるリスクもあるため、きちんと退職の合意を取っておくことが重要です。
 
 (4) 退職日と社会保険の関係
 退職日が 月末かどうかにより、健康保険・厚生年金の加入月数に影響が出ます。
 例:9月30日退職 → 9月分まで社会保険料が発生
 
 5.まとめ
 質問→回答
 (1)有給を使って9月末退職→可能(本人の申し出による)
 (2)7月に退職意思を伝えたら給付金は?→原則8月末まで支給(ただし会社報告により前倒し終了の可能性あり)
 (3)注意点→ハローワーク報告タイミング/有給扱いの合意/失業給付の制限/社会保険料の確認
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/06/17 12:33 ID:QA-0154048
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                ① できます。
 
 ② 会社に伝えた時点で育児休業給付金が打ち切りになることはありません。
 予定どおり、2025年8月31日までは支給されます。
 
 ③ 原則論からいえば、育児休業給付金は休業終了後の職場復帰を前提として支給されるものであって、初めから休業終了と同時に退職ありきでの受給は、法の趣旨に反し、場合によっては給付金の返還を求められる可能性も否定はできません。
 
 そうはいっても、休業中に身を取り巻く状況が変わり、休業終了と同時に退職せざるを得ない場合も十分想定され、一概に否定できるものでもなく、また休業終了後の退職も決して少なくはないというのも事実です。
 
 そこはよく認識しておかれたらよろしいでしょう。                
投稿日:2025/06/17 14:24 ID:QA-0154057
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.可能です。
   ただし、その場合は、一度復帰したうえで、有休消化ということになります。
 
 2.育児休業給付金は、2025年8月31日までは予定通り支給されます。
   育児休業開始前から、復帰の意思がない場合には、
   育児休業給付金は支給できませんが、
   育児休業期間中に諸事情により、復帰できなくなった場合には、
   予定通り受給できます。                
投稿日:2025/06/17 17:22 ID:QA-0154063
プロフェッショナルからの回答
対応
                1.可能です。有給取得手続きは必要なので、きちんとプロセスを踏んで下さい。
 
 2.8/31まで支給です。
 
 3.辞めるかどうかは関係なく、育休取得にネガティブになるような取扱いがないことを社内で周知することが人事的には有意義だと思います。                
投稿日:2025/06/18 12:59 ID:QA-0154107
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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