パートタイムの有給付与と取得方法について
インターン(時給)の有給付与について、伺いたいです。
シフトについては、自由申告で好きな時に好きな時間働けるのですが、
その場合、6ヶ月経過した時点での週所定労働日数の実績に応じて付与するでよいのでしょうか。週3-4日来ているけど時間はそれぞれ2-3時間、人によっては週2日でも日当たり8時間フルで稼働しているものもおり、上記ですと前者の方が計算上有給付与日数が多くなってしまいます。
また、有給取得の際は、正社員と同様、
全休の場合は時給×8時間、半休の場合は時給×4時間の計算でよいのでしょうか。
投稿日:2025/06/09 08:48 ID:QA-0153668
- Kakaoさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
労働契約内容と、労働実績に乖離がある。
又は、労働契約内容における労働日・労働時間が曖昧である場合は、
労働実績を優先させて、有給休暇の処理を行うことが最も妥当と思案します。
つまり、具体的には、
付与日数の算出については、週あたりの勤務実績日数の平均値を出して算出。
上記の勤務実績は、シフトを組んでいれば、勤務予定日が該当します。
有給休暇取得時の賃金については、以下の内、いづれかの方法で計算しますが、
実態に基づいた、2の平均賃金を用いるのが宜しいかと思案します。
1.有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす
2.直近3ヵ月の平均賃金にて給与支給
3.標準報酬日額から算出して支給
なお、有給取得時における賃金計算方法は、会社規程にて定めてください。
また、雇用契約と実態に乖離がある場合は、雇用契約を見直してみてください。
いづれにせよ、本人にとって不利益が生じないよう処理することが大切です。
投稿日:2025/06/09 09:49 ID:QA-0153671
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153892大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
項目→内容
有給付与時点→「雇入れ日から6か月経過し、かつ継続勤務中で全労働日の8割以上出勤」した時点
週所定労働日数の判断→「6か月間の実績平均」から判断
有給付与日数→労基法附則の「パート有給日数表」に基づく
有給取得の賃金計算→(1)「通常の賃金」 or(2)「平均賃金」のいずれかで算出
「8時間・4時間で一律」運用→実態に合っていればOK、合っていないなら違法リスクあり
2. 年次有給休暇の付与基準(パート)
パート・アルバイトでも、以下の2要件を満たせば年休付与が義務です。
●付与条件(労基法第39条)
雇入れ日から6か月継続勤務
その期間の全労働日の8割以上を出勤
●週所定労働日数の判断(ポイント)
「契約上の所定労働日数」が定まっていない自由シフト制の場合は、過去6か月間の実績から平均を出して判断します。
例:
過去6か月間の出勤日数が 78日 → 6か月 ≒ 26週 → 78 ÷ 26 = 平均週3日出勤
→ 週3日勤務相当 → 有給 5日付与
●付与日数表(抜粋)
週の労働日数→勤続6か月の付与日数
週1日→1日
週2日→3日
週3日→5日
週4日→7日
週5日以上→正社員と同じ(10日)
3. 有給休暇の賃金(取得時の支給額)
●原則
労基法第39条に基づき、下記いずれかで支払う必要があります:
(1)通常の賃金(原則)
→ 直近の「その日に働いたら支払うはずの金額」を支払う方法。
例:時給1,200円 × 通常の勤務時間(例:3時間)= 3,600円
(2)平均賃金(使用者が希望する場合)
→ 過去3か月の総賃金 ÷ 総日数で出す平均的日額(正確だが煩雑)
4.「時給×8時間(全休)」計算は合法か?
原則として、実態に即していない場合は、労基法違反リスクがあります。
時給インターンで日によって勤務時間がバラバラな場合:
一律「8時間×時給」支給するのは不適切になる恐れあり
実際にいつも「8時間勤務」していない人に8時間分を与えると、不公平・過大支給となる
5.実務対応のポイント
項目→おすすめ対応
有給付与の基準→6か月経過時点で、過去6か月の出勤実績から「平均週労働日数」を算定して付与
有給取得時の支払い→その人の平均的な1日勤務時間(6か月の総労働時間÷総勤務日数)×時給 などで計算する方法が現実的で公平
全休・半休の運用→バイトやパートでは「時間単位年休」も検討可能(会社が就業規則に定めた場合)
6.補足:時間単位年休の導入
正社員とは異なり、パートタイムに柔軟性を持たせるために「時間単位の年休」制度を導入する企業が増えています。
例:1時間単位で年休を消化 → 実態に合った休暇取得と賃金支払いが可能に
7.まとめ(貴社にあった対応)
課題→対応策
自由シフト制で所定日数不明→6か月の実績から平均出勤日数を算出
実労働時間が人によりバラバラ→平均勤務時間 × 時給 で計算するなど、柔軟に対応
全休=8時間などの一律運用→実態と合っていないならリスクあり。勤務実績ベースに調整を
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/09 10:59 ID:QA-0153682
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・所定労働時間が決まっていないのでれば、実績で付与してください。
・有休取得の際は、各自の所定労働時間での取得となります。
2~3時間の方は、8時間の方は8時間となります。
ただし、所定労働時間も決まっていないのであれば、
過去3ヵ月分の賃金による平均賃金で算出という選択肢もあります。
どちらで計算するかは、あらかじめ決めておく必要があります。
・好きな時間といっても人によって決まっているのであれば、
雇用契約書あるいは、事前のシフトで1日の時間を決めておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/06/09 12:27 ID:QA-0153697
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
規定がないのであれば、実態での付与となります。直近3カ月の平均など、今からルール化しておくべきでしょう。
このように規定化がされていないと会社側が混乱し、いちいち事案発生の度に判断が必要となります。
規定化は会社を縛るためではなく、より現実的で円滑な業務運営のため、早急に進めることをお勧めします。
投稿日:2025/06/09 13:31 ID:QA-0153703
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、インターンであっても通常の労働に従事されている場合は、原則として労働基準法の定めが適用されます。
従いまして、年次有給休暇に関しましては、1日の所定労働時間の勤務長短に関係なく週所定労働日数に応じて付与日数が計算されますし、それで不公平等という事にもなりません。
そして、賃金支給に関わる有休取得の際の時間数につきましては、当日予定されていた時間分のみで差し支えございません。そうした時間が不明の場合ですと、過去の実績を基に平均の勤務時間数で支給されるとよいでしょう。
投稿日:2025/06/09 19:33 ID:QA-0153735
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:45 ID:QA-0153896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与要件・日数、賃金
【御相談】
(1)シフトについては、自由申告で好きな時に好きな時間働けるのですが、その場合、6ヶ月経過した時点での週所定労働日数の実績に応じて付与することでよいのでしょうか。
(2)有給取得の際は、正社員と同様、全休の場合は時給×8時間、半休の場合は時給×4時間の計算でよいのでしょうか。
【回答】
(1)
1)付与要件として、当該6か月間の出勤率が8割以上である必要がありま
す。これは、労働者の勤怠の状況を勘案して特に出勤率の低い者を除外す
る立法趣旨であると考えられます。
本件の場合は、「自由申告で好きな時に好きな時間働ける」としている
ことから、実質的には当該付与要件の制約を受けないと考えてもよいと思
われます。
2)付与日数については、6か月経過した時点での「所定労働日数」による
ことになります。但し、これが決められていない場合には、過去6か月間の
実績に基づき算出されることになります。
(2)年次有給休暇を取得した日の賃金については、1)所定労働時間労働した
場合に支払われる通常の賃金、2)平均賃金、3)健康保険法による標準報
酬月額の30分の1に相当する金額、のいずれかを支払えばよいことになってい
ます。但し、1)及び2)の賃金が原則とされ、また、本件の場合は所定労
働時間が決められていないことから、2)を選ぶことが望ましいと考えられ
ます。
投稿日:2025/06/09 21:25 ID:QA-0153738
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153897大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
実績で付与することで差し支えはございません
好きな時にすきな時間だけ働く人の場合、過去3ヵ月分の賃金から算出した平均賃金で支給することでよろしいでしょう。
ただし、有給休暇取得時の賃金をどういう形で支払うかは、就業規則に定めておく必要がありますので、この機会に整備しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2025/06/10 06:22 ID:QA-0153743
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
有給休暇の付与日数について
週所定労働日数が不定となるシフトの自由申告制の場合では、過去6ヶ月間の実績から週所定労働日数を平均して算出し、それをもとに付与日数を決定する方法が一般的かつ実務上適切となります。
週3~4日程度勤務している方と、週2日でフルタイムに近い勤務をしている方とで、有給付与日数に差が出るのは、労働基準法上の有給休暇の制度から自然なことであり、労働日数に応じて日数を決定する仕組みとなっているため、問題ありません。
有給休暇取得時の賃金計算について
正社員と同様に、全休の場合は時給×8時間、半休の場合は時給×4時間の計算とされても良いですが、実態との乖離が大きく不公平感が強くなります。
有給休暇取得時の賃金計算については、通常の賃金を支払う」「平均賃金を支払う」「健康保険法の標準報酬日額をもとにする」の3つの方法が考えられます。
時給制のインターンの場合、通常の賃金を支払う方法が一般的となりますので、有給休暇取得日についても、「本来その日に勤務予定だった時間(シフト申告済み)」をもとに時給×時間数で支払う、または、「平均所定労働時間(6ヶ月間の総労働時間÷総労働日数)」を用いて支払うといった対応が、より実態に即した公平な扱いと考えます。
投稿日:2025/06/11 09:16 ID:QA-0153805
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/12 14:46 ID:QA-0153899大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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