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育児休業中(もしくは産前産後休業中)の住民税について

お世話になっております。
表題の徴収方法について質問がございます。

まずは現況の説明となりますが、2024年10月から産前産後休業を開始し、2025年10月(予定)まで育児休業を取得している社員がおります。
本人同意のもと、2024年10月までは給与から特別徴収をして、11月からは普通徴収に切り替えました。

2025年6月からは、2024年の収入に基づく住民税が徴収開始になると思いますが、本人は現在も育休取得中となります。
この場合、6月からは特別徴収と普通徴収のどちらになるのでしょうか?

現在が普通徴収なので、そのまま自治体から本人に普通徴収用の納付書が(何も手続きをしなくても)自動で届くのでしょうか?
それとも、6月からは自動で特別徴収に切り替わるのでしょうか?

本人の意向を聞いて、6月からどうするのかを決めるつもりではございますが、恥ずかしながらシステムを理解していないので、お教えいただけますと幸いです。
会社も本人も正しい理解をしておらず、未納付になってしまうことだけは絶対に避けたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/19 16:52 ID:QA-0152520

KSDNさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

通常、前年度、住民税を普通徴収に切り替えているのであれば、
新年度の住民税におきましても、会社で特別徴収に切り替えを行わない限り、
継続的に普通徴収扱いのままとなります。
よって、普通徴収用の納付書が、自動的にご自宅に届きます。

なお、確実なご回答としては、対象社員様の自治体に直接、
お尋ねいただくことをお勧めいたします。
自治体によって住民税の取扱いが異なるケースも可能性ゼロではございません。

投稿日:2025/05/20 15:56 ID:QA-0152551

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側で特別徴収に切り替えているかどうかと、自治体に問い合わせてみます。

投稿日:2025/05/23 09:12 ID:QA-0152798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1月に市区町村に提出している、給与支払報告書で、
7年度の住民税について、普通徴収の場合にはその旨記載します。
普通徴収の旨記載しないと、今年度は特別徴収に切り替わります。

給与支払報告書にどう記載したかによります。

ご不明な場合には、ご本人住所地の市区町村に確認した方がよろしいでしょう。

投稿日:2025/05/20 16:29 ID:QA-0152556

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給与支払報告書を確認してみます。

投稿日:2025/05/23 09:08 ID:QA-0152797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

原則は「普通徴収のまま継続」になります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

ご質問の概要まとめ
社員が2024年10月~2025年10月(予定)まで産前産後・育児休業中
2024年10月までは給与から特別徴収→11月から普通徴収に切替済
2025年6月から、2024年の所得に基づく新年度分の住民税が発生
育休は継続中(給与支給なしの状態)

1.結論:原則は「普通徴収のまま継続」になります。
【理由】
育児休業中で給与の支給がない場合、特別徴収の継続はできません。
現在すでに普通徴収に切り替わっているため、2025年6月以降の新年度分も、原則はそのまま普通徴収となり、本人宛に市区町村から納付書が送付されます(手続き不要で自動的に)。

2.特別徴収へ自動で戻ることはありません
育休中に給与が再開しない限り、市区町村が自動的に特別徴収へ切り替えることはありません。会社側が「特別徴収義務者」である以上、給与支給の再開後に、改めて特別徴収へ戻す手続き(届出)が必要になります。

3.会社や本人が気をつけるべき点
項目→内容
住民税の納付→2025年6月頃に市区町村から納付書が本人宛に届きます。納期限は通常6月末です。
本人の対応→納付書が届いたら、金融機関やコンビニ等で納付が必要です。
会社の対応→育休中のままで給与支給がない限り、会社側の手続きは基本的に不要です(特別徴収義務は一時的に外れている状態です)。
給与支給再開時→給与支給を再開したら、改めて「特別徴収切替届出書」などを提出し、特別徴収に戻す必要があります。

4.念のため本人へご案内すべきこと
本人が次のことを理解していないと、納付書を見落として未納になってしまうことがあります。
「2025年6月以降も住民税の納付義務がある」
「育休中は会社から住民税が引かれないため、自分で納付が必要」
「市区町村から届く納付書の送付先が現住所になっているかを確認しておく」

5.補足:念のため会社側でできる確認
会社が把握している住所が最新か確認
納付書が届いた際に本人が不在等で受け取れない場合に備え、連絡を受けられるよう社内連絡体制を整える
ご本人に、6月ごろ納付書が届くことを事前にお知らせする

6.まとめ
状況→説明
現在→普通徴収中(会社給与支給なし)
2025年6月~→新年度分住民税も引き続き普通徴収(納付書が本人に届く)
特別徴収に戻る条件→給与支給再開後、会社が自治体に特別徴収再開の届け出をする場合

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/20 17:05 ID:QA-0152560

相談者より

とても詳しくご回答いただきましてありがとうございました。大変分かりやすかったです。
皆様の回答も参考にさせていただきまして、念のため、給与支払報告書と自治体への確認もしてみます。

投稿日:2025/05/23 09:07 ID:QA-0152795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業の為普通徴収に変更されますと、そのまま引き続き普通徴収による納付とされます。

つまり、年度が変わったからといって育児休業が直ちに終了するわけではございませんので、終了して特別徴収への変更が必要であればその際に手続が必要となります。

投稿日:2025/05/20 23:38 ID:QA-0152594

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側で特別徴収へ切り替えているのかどうか確認してみます。

投稿日:2025/05/23 09:08 ID:QA-0152796大変参考になった

回答が参考になった 0

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