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体調不良者の長期在宅勤務に関して(診断書、業務報告)

いつもお世話になっております。

■状況
①事務職社員が体調不良(ひどい腰痛)で、すでに約1ヵ月近い在宅勤務になっている。
②年次有給休暇や、在宅ワークで、欠勤には至っていない。
③整骨院などに通って治療の努力はしているが、診断書などは提出されておらず、先の見込みは不明。
④本人のメイン業務が電話や郵便対応などの【出社前提の業務】であり、本人の現PCスキル等から、在宅で任せられる仕事が多くない。

■ご相談事項
休職・欠勤の場合は診断書を提出してもらい、先の予定と職場での配慮を検討するのですが、今回のケースでは、欠勤には至っておりません。

必要であれば、しっかり休職なり休みをとって回復してほしいですが、本人の意思に任せているため、当日休む・本日も在宅希望などの、場当たり的な対応になっております。

・欠勤に至っていない場合でも、診断書の提出を求めることは問題ないでしょうか?
・上記④に書いたとおり、在宅で任せられる仕事は多くないです。「在宅なら勤務可」という診断が下りた場合、何とか在宅業務を捻出して任せたいです。この場合、業務日報の提出を義務付けても問題ないでしょうか? 長期在宅をしたことがない社員の為、「適宜チャットで報告して」とするより、ある程度書式化して報告事項が固まっている方がやりやすいと思うのですが、他のテレワーク勤務者には義務付けていないため、体調不良者へのハラスメントにとられかねないか危惧しております。

■弊社の体制
・IT企業(SE派遣)で、オフィスはあるが、客先常駐者がほとんど。
・在宅勤務の可否は、弊社テレワーク規程+客先の常駐者規定で判断されるため、「SE職ならOK、事務職は不可」という一律したルールではない。
・事務部門でも、在宅勤務オンリーの対象者あり。この場合、PCスキルなどを事前に上長が確認しており、日報ではないが、まめにチャットツールやミーティングなどで進捗・成果物を報告している。

投稿日:2025/06/02 09:49 ID:QA-0153358

桂木藤尾さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 欠勤に至っていないが、診断書提出を求めることは可能か 結論:問題ありません。 法的には、診断書…

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投稿日:2025/06/02 14:55 ID:QA-0153380

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まさに、ご指摘の状況が生じつつあり、不公平感の解消の為にも行動を起こしたいと思います。
>長期的に場当たり的な勤務(前日夜や当日朝の在宅申告)が続くと、他社員との不公平感や業務支障

投稿日:2025/06/03 09:06 ID:QA-0153448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、メインの業務が出社要の場合ですと、在宅勤務のみを認められる必要性まではございません。 すなわち、御社との雇用契約に関しましては、…

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投稿日:2025/06/02 15:47 ID:QA-0153389

相談者より

ご回答ありがとうございました。
在宅以外の者が、通常業務の負荷+下記のことも考えないといけない…とダブルの負荷になっており、行動を起こしていこうと思います。
>無理に在宅の仕事を割り振ってまで勤務を継続

投稿日:2025/06/03 09:08 ID:QA-0153449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.現在やむを得ない状況で在宅勤務を行っていますので、   出勤可能かどうかの判断のため、診断書を求めることは可能です。   ただし、もめるケースもありますので、その旨本人によく説…

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投稿日:2025/06/02 15:50 ID:QA-0153390

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回のケースを踏まえて、就業規則やテレワーク規程などに「診断書を求める場合がある」という規則を追加したいと思います
>就業規則

投稿日:2025/06/03 09:09 ID:QA-0153450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、社員は通常の業務提供を行う義務があります。 身体の理由により、通常の業務遂行が難しいか否かは、主治医の診断書及び、 貴社の産…

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投稿日:2025/06/02 16:39 ID:QA-0153407

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これまで「診断書=『欠勤、休職』の前段階」という流れがあり、下記の観点が弊社には抜けていたと感じました。
本人との打ち合わせに向けて、準備を進めてまいります。
>通常の業務遂行が難しいと申告があった時点で、主治医の診断書は提出してもらうべき

投稿日:2025/06/03 09:14 ID:QA-0153452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社がどのような業務を任せるかの方針が基本となります。本当は出勤して欲しいが、無理そうなので別業務でもかまわないのか、今回に限らず、人事的視点では公平公正な取扱いとすべきでしょう。…

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投稿日:2025/06/02 23:00 ID:QA-0153430

相談者より

ご回答ありがとうございます。
下記も検討の一つとして、本人との打ち合わせに備えて、準備を進めたいと思います。
>契約見直しも合理性があります

投稿日:2025/06/03 09:11 ID:QA-0153451大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。 むしろ、医師の診断書を提出してもらったうえで、出社可能か否かを見極める必要があり、「在宅なら勤務可」という診断が下りた場合であっても、在宅なら体調が回復するとい…

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投稿日:2025/06/03 06:10 ID:QA-0153435

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まさに下記が大きな問題になりつつあり、不公平感の解消に向けて行動していきたいと思います。
>他の社員に与える影響

投稿日:2025/06/03 09:15 ID:QA-0153453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約の説明・確認

 以下にて、回答させていただきます。 (1)労働者も、労働契約を遵守する必要があります。 (2)そして、「就業の場所」は、労働条件通知書において明示することになっ   ています…

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投稿日:2025/06/03 06:59 ID:QA-0153437

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご指摘事項の、特に(4)のあたりが気になっており、また本人からの通院しているという自己申告に基づいて、これまでアクションを控えておりました。

会社として「社員のキャリア継続」も大切ですが、今回はその時期を過ぎて、次は「人事としての公平感」を前面に押し出すタイミングだと強く感じました。

投稿日:2025/06/03 09:17 ID:QA-0153454大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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