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退職した人からの在職証明書依頼

お世話になります。
ご教示ください。
退職して2年以上たっている方から「在職証明書(省庁指定様式)」発行依頼がきました。
退職後住所が変わっているようで、新住所での発行を依頼されました。
そもそも退職者ですので在職証明書は発行できないとの認識を持っています。
在籍期間の証明でしたらできますが、所定の様式のタイトルは「在職証明書」です。
なおかつ、新住所は当方で管理している時期のものではありません。
発行義務はありますか?

投稿日:2025/06/02 12:01 ID:QA-0153373

ニシトヨさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「在職証明書(在職中であることを証明するもの)」は発行できません。 ただし、「在籍期間証明…

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投稿日:2025/06/02 15:04 ID:QA-0153383

相談者より

お世話になります。
詳細なご回答ありがとうございました。
ご本人様に改めて連絡してみます。

投稿日:2025/06/03 11:07 ID:QA-0153477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当然ながら虚偽の証明等は厳禁ですし、対応は不要です。 但し、当人が過…

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投稿日:2025/06/02 15:51 ID:QA-0153391

相談者より

お世話になります。
ありがとうございます。
ご本人様に改めてご連絡してみます。

投稿日:2025/06/03 11:08 ID:QA-0153478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職証明書は、労基法22条により、発行義務がありますが、 …

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投稿日:2025/06/02 15:57 ID:QA-0153394

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 在職証明書の内容が、証明日時点の在籍を証明するものであれば、 発行できません。ご記載…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/02 16:08 ID:QA-0153397

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではありませんので、必ず弁護士などに法的根拠はご確認願います。 在職証明書発行は義務ではなく、善意という認識な…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/02 17:23 ID:QA-0153411

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そんな義務はありません。 すでに退職し、在籍していないわけですから、在籍を証明することは物理的に不可能です。 単に在…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/03 06:27 ID:QA-0153436

相談者より

ありがとうございます。当たり前のように出してほしいと言ってこられたのでモヤモヤしていました。

投稿日:2025/06/03 11:05 ID:QA-0153476大変参考になった

回答が参考になった 0

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