退職証明書の発行について
10月31日付けで自己都合退職する社員から他社への転職に使うため、退職日前に退職証明書を発行してほしいと依頼がありましたが、この場合、発行すべきでしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。
投稿日:2012/10/30 12:43 ID:QA-0051905
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職証明書の発行について
退職証明書の発行は、退職日以後が原則です。なぜなら、まだ退職していないからです。
ただし、退職理由が解雇の場合には、解雇予告をした日以後となっています。
本人がどうしても退職前に必要な証明項目があり、会社も容認協力するようであれば、
さしずめ退職(予定)証明書を発行してあげることになります。
投稿日:2012/10/30 13:19 ID:QA-0051906
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/30 14:01 ID:QA-0051909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 退職予定証明書 」 として発行しては
労働者の再就職を容易にするため、労基法22条1項は、退職の場合において、労働者から退職証明書の請求があった場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。 同法20条1項の解雇予告を行った場合であれば、「 予告された日から退職の日まで 」 と時期がハッキリしていますが、自己都合退職の場合、「 退職の場合 」、「 遅滞なく 」 とされているだけなので、「 退職日前 」 は含まれないと考えます。 然し、22条自体が、労働者のスムーズな再就職を目的としているので、会社側に格別の不都合がなければ、「 退職予定証明書 」 として、発行してあげてもよいのではないかと思います。
投稿日:2012/10/30 13:41 ID:QA-0051907
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/30 14:01 ID:QA-0051910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職証明書の発行ですが、労働基準法に定めがございます。
まず第22条第1項で「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められています。
従いまして、退職証明書自体は発行しなければなりませんが、退職という事実の証明ですので、やはり退職後に発行すべきといえます。勿論、任意に退職の届出がなされていることの証明書を出す事は可能ですし、それでもよいかどうか退職者に確認される事をお勧めいたします。
また、第22条第3項におきましては、「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」 と定められています。この点は退職前に出す文書であっても、労働者に不利益とならない為に注意が必要です。
投稿日:2012/10/30 20:00 ID:QA-0051912
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/31 07:35 ID:QA-0051920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題なければ
特に問題ある社員でもないのであれば、退職前である以上御社に「退職証明」発行義務はないと思いますが、「退職予定」を証明してあげてはいかがでしょうか。
投稿日:2012/10/30 23:57 ID:QA-0051918
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/31 07:36 ID:QA-0051921大変参考になった
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