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雇用条件改定に伴うアルバイト社員の有給について

お世話になっております。

表題の件、2024年8月に、当初週2日出勤予定だったアルバイトの方(1年更新)を雇い入れており、この度時給の改定に伴い出勤日数を週5日とすることになりました。

有給は現時点ですでに3日間割り振られておりますが、改定に際して雇用契約書(兼労働条件通知書)を作成の上、有給についての説明欄には【10日】と記載するのが正しいでしょうか。

また、締結後の有給付与については、締結日から半年後に上記の日数(10日or11日)を割り振ることになるのでしょうか。

拙い文章で恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 12:26 ID:QA-0153375

アライヤさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1,結論 既に雇い入れて半年未満である場合、有給日数はすぐに「10日」に修正付与する必要はありません…

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投稿日:2025/06/02 15:14 ID:QA-0153384

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

「有給の再計算・修正→遡及して増やす必要なし、次の基準日で調整」とご回答いただいておりますが、法的には個別に追加で付与すること自体には問題はないのでしょうか。

投稿日:2025/06/03 19:13 ID:QA-0153507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ・雇用契約書(兼労働条件通知書)への記載について ↓ ↓ ↓ 今後も、継続的に勤続年数に応じて、付与日数は増えていきます。 上記の理由よ…

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投稿日:2025/06/02 15:53 ID:QA-0153392

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:24 ID:QA-0153508大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、今後発生する年次有給休暇につきましては、週5日勤務における付与日数とさ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/02 15:57 ID:QA-0153393

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153509大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書は雇入れ時だけ必要なものですので、 出勤日数の変更については、 契約更新時でない限り、労働条件変更の覚書などを…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/02 16:02 ID:QA-0153395

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

継続勤務

以下、回答させていただきます。 (1)「短期契約労働者については、実態よりみて引き続き使用されていると認めら     れる場合は継続勤務に該当する」(昭和63.3.14 基発第1…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/02 21:15 ID:QA-0153419

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153511大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現契約期間の途中に労働条件が変わるのであれば、新たに雇用契約書を作成する必要はなく、雇用条件変更通知書として作成し、変更内容のみ、変更前・変更後といった体で記載しておけば大丈夫です…

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投稿日:2025/06/03 07:04 ID:QA-0153438

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。 

投稿日:2025/06/03 19:25 ID:QA-0153512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答いただきありがとうございます。
「有給の再計算・修正→遡及して増やす必要なし、次の基準日で調整」とご回答いただいておりますが、法的には個別に追加で付与すること自体には問題はないのでしょうか。
投稿日時:2025/06/03 19:13 評価:大変参考になった

上記のご質問にご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 考え方については、ご説明申し上げました通りです。法的には個別に追加で付与す…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/03 21:03 ID:QA-0153515

回答が参考になった 0

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