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身元保証書

お世話になります。

警備会社で勤務をしております。

警備業法で18歳未満は警備業務に従事できなく、18歳以上は勤務可能です。

以前までは、20歳未満の年齢の方を採用する際に、労働基準法第58条を基に、未成年のため身元保証書を親権者などから取得をしていたのですが、現在成年の年齢が変わった現在は、労働基準法第58条の未成年には当たらないので身元保証書を取る必要性は無くなるのでしょうか?

以上の件、ご教授宜しくお願いします。

投稿日:2025/05/01 10:38 ID:QA-0151649

じーさんさん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

ご質問者様がご記載いただいた通り、成年年齢の引き下げにより、
18歳以上~20歳未満の社員に対し、親権者などの同意を得る必要性は
必須観点では、なくなっております。

しかしながら、一方で、親権者からの同意を引き続き、得るか否かは、
慎重な会社判断が必要でございます。

当方としては、これまで通り、親権者等の同意を得ておく方が、
会社としてのリスクヘッジになるのではないかと思案するところです。

理由としては、成年年齢引き下げによる法的な解禁事項は限定されておりますし、
多くの18歳、19歳は親元で暮らし、親から経済的な支援を受けている立場という
現状がございます。

また、若者は社会的に守られる立場であるとの社会通念も残っておりますので、
労使トラブルが発生した際に、企業が社会的責任を問われる事態も想定する必要
が、現時点では、まだあるのではないかと思案しております。

投稿日:2025/05/01 11:15 ID:QA-0151652

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂戴したご意見を参考に対応したいと思います。

投稿日:2025/05/07 09:29 ID:QA-0151801大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、第三者である身元保証人がその損害を賠償することを主な内容とするものであり、かつ、労働者の経歴や素性に問題がないかの保証も併せ持つものです。

御社の就業規則におきましても、おそらく、入社時の提出書類として身元保証書の提出を義務付けられておられるでしょうから、満18歳以上20歳未満であっても特別視する必要はなく、通常の提出書類として提出を求めればいいでしょう。

投稿日:2025/05/01 14:54 ID:QA-0151656

相談者より

ご回答ありがとうございます。
頂いたご回答を参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/07 09:31 ID:QA-0151802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法でも未成年者については18歳未満に変わっています。

従いまして、18歳以上になれば、労働基準法第58条上の措置は不要とされます。

投稿日:2025/05/01 21:09 ID:QA-0151668

相談者より

ご回答ありがとうございます。
頂いたご回答を基にコンプラの強化を行いたいと思います。

投稿日:2025/05/07 09:32 ID:QA-0151804大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

身元保証についてはご提示通りと変化したと思います。
さて人事的視点では、かねてより身元保証の意味が問われており、本件の趣旨とは異なりますが、事故などでの損害賠償責任を負わせるための保証を求める例が少なくありません。

一方、損害賠償には高いハードルがあり、会社の雇用者責任、指導責任などがまず第一に優先して取り調べられるため、本人責任までたどり着けるかどうか、きわめて不明です。採用に不自由しない企業はさておき、現在の採用氷河期状態で、実質的に意味のない保証のせいで採用のハードルを上げることに、会社として判断が必要かもしれません。

投稿日:2025/05/02 14:51 ID:QA-0151734

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上層部にも提案し対応を考えたいと思います。

投稿日:2025/05/07 09:34 ID:QA-0151805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

これまで未成年者と雇用契約を締結するにあたり、親権者等からの身元保証書の提出をもって同意書とみなされていたようでしたら、今後は同意書としての意味での身元保証書は不要となります。

民法第5条では「未成年者が法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならない。」と定めており、雇用契約の締結も法律行為にあたることから、未成年者との雇用契約では、民法上の観点から法定代理人(親権者等)の同意が必要ということになります。

ご認識の通り、2022年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳以上は成人となりますので、契約行為に対する法定代理人(親権者等)の同意は不要となります。

しかし、身元保証契約により、従業員が企業に対して何らかの損害を与えた場合に、身元保証人に対してその損害の賠償責任を負わせる契約を別途必要とされるようでしたら、従来通り身元保証書を取ることの対応でよろしいかと考えます。

身元保証契約は、従業員が成人か未成年かにかかわりなく、必要であるどうかは企業側の判断によるもので任意で身元保証人と締結ができます。

特に従業員が18歳で新社会人となったばかりのケースでは、ご本人の損害に対する担保能力も低いと想定されますので、入社時に身元保証書を取られることで安心材料になると考えられます。

なお身元保証契約のルール(責任範囲、有効期間、契約の更新、使用者の通知義務、等)は身元保証法に明確に定められていますので、具体的な内容を一度ご確認されることをおすすめします。

投稿日:2025/05/04 18:33 ID:QA-0151768

相談者より

ご回答ありがとうございます。

同意書としての身元保証書を取っていたので、今後は同意書として新たな書式を発行したいと思います。

投稿日:2025/05/07 09:36 ID:QA-0151807大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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