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賃金制度改定による同意書等について

この度評価制度と賃金制度を変更いたします。
今までは給与テーブルがなかったのですが、
等級ごとに作成して運用することになりました。

基本的に現等級ごとに新しく作成した給与テーブルに
当てはめて不足分は調整手当を支給し不利益変更は
起きないようにはしますが、3年くらいの激変緩和措置などを
経て最終的には不利益になるものもでてくるかと思います。

また、上記で進めると総支給額は減りませんが、
基本給が今より少なくなるスタッフも出てきます。
そうすると弊社は賞与計算の基礎が基本給なので
賞与は不利益変更になる可能性もあります。
この場合、賞与も不利益にならないように
計算する必要はございますか?

また同意書を作成して全スタッフから署名捺印を
もらうべきでしょうか??よろしくお願い致します。

投稿日:2025/04/23 18:00 ID:QA-0151381

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、そもそもいかなる措置を施されても挙げられた件も含めまして何らかの不利益…

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投稿日:2025/04/24 09:18 ID:QA-0151412

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

基本給が下がって賞与が減るのは不利益変更になる?→なる可能性あり(賞与規定次第)
総支給が下がらないならOK?→賞与計算に影響が出れば注意が必要
同意書は必要?→不利益が発生する従業員がいれば、取得が望ましい

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 総支給額が当面減らず、激変緩和措置を取る場合でも、将来的に賞与が下がる可能性があるなら「不…

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投稿日:2025/04/24 09:45 ID:QA-0151416

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、労使トラブルを回避する観点からは、 是非、同意書の取り交わしは行ってください。 その上で、賞与計算をどのようにするかは貴社にて判断いただく事項と なりますが…

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投稿日:2025/04/24 10:29 ID:QA-0151421

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