変形労働時間制の所定労働時間を下回ったら有休で補えるか?
変形労働時間制を採用している企業です。
ただ、会社の事務所ではなく、主に現場への直行直帰となります。
現場で早めに業務が終了して直帰すると所定の労働時間を下回ってしまいます。
その下回った不足時間は早退扱いにされたくないという事なので、有給休暇で補って良いのでしょうか?
例えば所定が年間2,080時間の時に2時間早く直帰した日が延べ20日間有ったとして2,040時間しか業務してなかった場合、40時間÷8時間=5日間分の有給休暇で相殺しても良いのでしょうか?
当社は有休は1時間単位ではなく少なくとも半日(4時間)単位なのですが、そうすると1日2時間でも半日の有休を20回(延べ10日間分)申請しないといけないのでしょうか?
投稿日:2025/04/02 05:05 ID:QA-0150305
- room402さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
一般的には、遅刻・早退が生じている時間について、年次有給休暇で補填することはできません。年次有給休暇の取得については、事前申請が原則です。 半日単位での年次有給休暇の取得につきま…
投稿日:2025/04/02 13:51 ID:QA-0150357
プロフェッショナルからの回答
・有給休暇で補填することは可能(会社が認める場合)。
・ただし、半日単位(4時間)の取得が必要なため、10日分の有給休暇が必要 になる。
・もし 1時間単位で取得できるように変更できれば、5日分の消化で済む。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給休暇の使用は可能か? 原則として、有給休暇は労働義務のある時間帯に対して使用するものです…
投稿日:2025/04/02 13:58 ID:QA-0150358
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不足時間を自動的にあるいは、会社が一方的に有休で補いことはで…
投稿日:2025/04/02 17:12 ID:QA-0150372
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
遅刻・早退時間に関しては、基本的には会社が年次有給休暇として取り扱うことはできませんが、労働者から事後に年次有給休暇への振替えの申し出があった場合、拒否しても労基法違反とはなりませ…
投稿日:2025/04/03 09:51 ID:QA-0150391
プロフェッショナルからの回答
対応
有給規定に沿っての取得が大原則なので、事後申請や会社が勝手に有給を当てることは通常認められません。 それより業務や客先事…
投稿日:2025/04/03 13:13 ID:QA-0150397
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