無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社有車の貸与にについて

現在、当社は社有車を導入しており、一部の従業員(工事の現場)が社有車を利用しております。

今までは、通勤にはマイカー通勤か公共交通機関で通勤を認めていましたが、新規採用や新社屋に移転(駐車スペースが現状より狭くなる)にあたり、マイカーを所持していない社員にもプライベートでも使用可能な社有車の貸与を行うこととなりました。

私の意見としては事故が起きてしまった際の責任の所在から本来社有車の貸与を行うべきではないと提案したのですが、先述のとおり決まってしまったため新たに規定を設けようと思っております。

2023年の12月より道交法の改定によりアルコール検知器を用いたチェックが義務となり、その際「安全運転管理規定」を作成したのですが、今回新たに「社有車管理規定」を作成しようと考えているのですが、フォーマットなどを見ると、安全運転管理規定と内容がほぼ被ることから新規で作成するより現在の規定に社有車の規定を付け加えるものでも問題ないでしょうか。


それとも、内容が被っても別途「社有車管理規定」を作成するべきでしょうか。
長文となり申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/02 13:22 ID:QA-0150353

はるきちさんさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

規程を1つに纏めるか、分けるか、については貴社の判断で決めて問題ございません。 すなわち、現在の安全管理規程に、社有車貸与に関する規定を加えることでも可能です。 一方、安全運転と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/02 15:29 ID:QA-0150369

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定の指示がない限り、貴社の判断でどちらでも問題ないでしょう。 重要なのは規定化されていることですので、一体化でも分離で…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/02 17:26 ID:QA-0150374

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からいいますと、どちらでもかまいません。 ただし、社有…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/02 17:33 ID:QA-0150377

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その運用で問題はありません。 別途作成するか、既存規定の加筆・修正で対応するかは御社の判断で差し支えはなく、労務管理上運用し易い方を選択すれば大丈夫です。 ですが、社有車をプラ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/03 08:09 ID:QA-0150385

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料