フレックスタイム時の振替休日について
フレックスタイム時の
法定外休日及び法定休日の扱いについて
確認をさせて頂きたいです。
◾️弊社ルール
コアタイム有:10〜15時
平日と土曜日の所定時間外割増率は同率
平日と日曜日の所定時間外割増率は異なる
◾️法定外休日(土曜日)時の場合
・清算時間内の中でフレックス勤務をする
・土曜日に振替出勤をする時、同一月内であれば
清算時間内の清算でok
・法定外休日時にコアタイムを設けない場合は
振替休日時は必ずしも4時間もしくは8時間
働く必要はない。
◾️法定休日(日曜日)時の場合
・法定休日労働として清算期間とは別枠で賃金精算
・日曜日に振替出勤をする時、同一月内であれば
清算時間内の清算でok
・法定休日時にコアタイムを設けない場合は
振替休日時は必ずしも4時間もしくは8時間
働く必要はない。
という理解をしていましたが、正しいか教えてください。
一方で、今書いていて思ったのですが、
土曜日の場合は精算時間の内数で
処理が出来るため制度として振替休日を設ける必要がないということでしょうか?
2点、よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 18:40 ID:QA-0150378
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
現在の認識はおおむね正しく、土曜日については振替休日を制度として設ける必要はありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制における法定外休日・法定休日の扱いについて ご理解が正しいかどうかの確認 及び 振…
投稿日:2025/04/03 09:17 ID:QA-0150390
相談者より
ありがとうございます。
非常にご丁寧なご回答、参考になりました。
投稿日:2025/04/03 10:16 ID:QA-0150392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・フレックスは1日、1週間で残業清算はしません。 1ヵ月での実労働時間で判断しますので、 振り替えた場合でも、1ヵ月…
投稿日:2025/04/03 16:26 ID:QA-0150407
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
フレックスタイム時の法定外休日(土曜日)及び法定休日(日曜日)の扱いについてはご認識の通りとなります。 なお振替休日制…
投稿日:2025/04/03 17:40 ID:QA-0150415
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