随時改定について
表題の件、2件ご質問です。
①6ヶ月定期代の増額(5000円程度)した上に、平常時より多い残業代(変動賃金)が3ヶ月続いたため2等級アップした方は、月変届の対象になりますか?
②【パターン】通勤手当を毎月実費精算(月により金額が異なる)している方。(例)1月1日〜1月31日分を2/25給与で支給している。
このケースで1月より固定給変更があり、1〜3月支給給与の平均で月変を出す場合、2/25支給時に支給した1月分通勤費は、1/25支給の給与に含むべきか、それとも支給日ベースで2/25支給の分のままで良いか、どちらが正しいでしょうか?
投稿日:2025/04/03 16:30 ID:QA-0150408
- 松友さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.月変届の対象となります。 2.固定給、通勤手当ともに支…
投稿日:2025/04/03 18:22 ID:QA-0150419
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1.について・・・ ご回答|月変届の対象となります。 固定的賃金のUPと、3カ月間で2等級以上の変動給含めた報酬…
投稿日:2025/04/03 18:25 ID:QA-0150420
プロフェッショナルからの回答
「月変」は固定的賃金の変動のみが影響する(残業代など変動給は考慮しない)
月変の計算は、通勤費も含め「支給日ベース」で行うのが一般的
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.6ヶ月定期代の増額+残業代増加で2等級アップは月変の対象になるか否かについてですが、結論といたし…
投稿日:2025/04/03 19:19 ID:QA-0150425
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、固定的賃金の変動は必須ですが、固定的賃金のみで2等級…
投稿日:2025/04/03 23:32 ID:QA-0150438
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