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フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について

当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。
管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠勤控除を実施すべきでしょうか?

投稿日:2025/04/04 08:15 ID:QA-0150443

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、管理監督者…

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投稿日:2025/04/04 09:35 ID:QA-0150451

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

管理監督者は、労働基準法41条で、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないとされていますし、裁判でも「自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること」を要…

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投稿日:2025/04/04 10:14 ID:QA-0150454

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、 (管理監督者性の判断問題には触れませんが、) 管理監督者にフレックスタイム制を適用すること…

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投稿日:2025/04/04 10:32 ID:QA-0150456

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

フレックスタイム制度と管理監督者について

フレックスタイム制度は月で労働時間を清算する働き方で、 管理監督職は、労働時間の裁量がある働き方となります。 管理監督…

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投稿日:2025/04/04 15:26 ID:QA-0150487

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

管理監督者が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、企業は就業規則や労働契約に基づいて、欠勤控除を行うことが可能です。ただし、これらの規定が明確でない場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前に管理監督者の労働時間や欠勤時の取り扱いについて、明確なルールを定めておくことが重要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制を導入している場合でも、管理監督者(課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった…

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投稿日:2025/04/04 17:19 ID:QA-0150505

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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