フレックスタイム制の3か月更新の是非
フレックスタイム制就業規則に以下の条文で規定して、フレックスタイム制の有効期間を3か月として更新していくことの運用は可能でしょうか?
有効期間を3か月とすることの注意点も教えて頂けると幸いです。
〇条 フレックスタイム制勤務期間
1.フレックスタイム制による勤務開始日から3か月とする。
2.上記期間を超えてフレックスタイム制で勤務する場合は、社員はフレックスタイム制勤務終了予定日の1か月前までに会社にフレックスタイム制勤務の延長を申請し承認を得ること。
3.フレックスタイム制勤務の期間中であっても、通常の勤務時間への勤務を命じられたときは、通常の勤務時間による勤務に変更しなければならない。
投稿日:2025/01/30 17:21 ID:QA-0147927
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の清算期間が上限3か月とされていますので、現状常時フレックス制で運用されていないという事であれば可能といえるでししょう。
但し、3のように期間中に突然変更を指示する措置については契約違反となりますので当然ながら認められません。また実務上の観点からしますと、フレックスタイム制の適用とそうでない方が混在する事で労務管理が煩雑になりますし、働き方の相違によって業務遂行にも支障が出る可能性が生じる事は否めませんので、決してお勧め出来る措置とは言い難いでしょう。
投稿日:2025/01/30 22:17 ID:QA-0147947
相談者より
やはり運用面で問題がありますよね。
申請する人しない人がでるが、実質管理不能になると考えられるので慎重に対応します。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/01 06:16 ID:QA-0148013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
なぜ、フレックスタイム制に有効期間を設けるのか、その目的・理由によります。
3ヵ月更新というのは、目的・理由によりますが、労使双方面倒なだけで、
あまり意味がないのではないでしょうか。
また、労働者の申請ではなく、業務上の理由によりますので、
あくまで、会社が判断すべきものだと思われます。
投稿日:2025/01/31 12:30 ID:QA-0147974
相談者より
やはり運用面で問題がありますよね。
申請する人しない人がでるが、実質管理不能になると考えられるので慎重に対応します。
ありがとうございました。
投稿日:2025/02/01 06:16 ID:QA-0148014大変参考になった
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