フレックスタイム制の適用について
いつもお世話になっております。
当社ではフレックスタイム制を導入を検討しているのですが、
ある部署から繁忙期(例として4月~6月の3か月)のみ
フレックスタイム制を適用し、その他の月は通常の勤務体系と
することができるかという問い合わせがありました。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/28 13:26 ID:QA-0135864
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
なぜ、繁忙期(例として4月~6月の3か月)のみ
フレックスタイム制を適用し、
その他の月は通常の勤務体系とすることを希望するのかその理由を確認してください。
フレックスは始業終業時刻を従業員に委ねる制度ですので、
繁忙期とフレックスは無関係です。
投稿日:2024/02/28 14:29 ID:QA-0135870
相談者より
繁忙期は日(週)によって業務量の差があるので、フレックスタイム制を利用したいとのことです。繁忙期以外は通常の勤務時間で問題なくこなせるとのことです。フレックスタイム制を積極的に利用したいとは思っていないようです。
そのような運用が法的に不可能であれば検討の余地もありませんが、法的には可能なのでしょうか?
投稿日:2024/02/28 15:45 ID:QA-0135880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックス制度自体を導入も廃止も可能ですが、繁忙期にフレックスにすれば人手が足りなくなることは無いのでしょうか?またフレックスに適する業務かどうかもしっかり吟味が必要です。
投稿日:2024/02/28 15:47 ID:QA-0135882
相談者より
フレックスタイム制を導入したからと言って人手が不足することはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/02/28 19:48 ID:QA-0135891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制は1カ月単位で導入する事が可能とされます。
従いまして、就業規則で複数の労働時間制を定めていれば適用も可能といえます。
投稿日:2024/02/28 22:42 ID:QA-0135896
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/04 13:33 ID:QA-0137238大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
フレックスタイム制は3か月単位で導入することができるわけですから、残りの9か月は通常の労働時間制であっても差し支えはありません。
就業規則にその旨の規定を設けておけば大丈夫です。
1年を通して制度を採用する必要はありません。
投稿日:2024/02/29 13:58 ID:QA-0135928
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/04 13:33 ID:QA-0137239大変参考になった
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