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フレックスタイム制の適用について

いつもお世話になっております。
当社ではフレックスタイム制を導入を検討しているのですが、
ある部署から繁忙期(例として4月~6月の3か月)のみ
フレックスタイム制を適用し、その他の月は通常の勤務体系と
することができるかという問い合わせがありました。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/28 13:26 ID:QA-0135864

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なぜ、繁忙期(例として4月~6月の3か月)のみ
フレックスタイム制を適用し、
その他の月は通常の勤務体系とすることを希望するのかその理由を確認してください。

フレックスは始業終業時刻を従業員に委ねる制度ですので、
繁忙期とフレックスは無関係です。

投稿日:2024/02/28 14:29 ID:QA-0135870

相談者より

繁忙期は日(週)によって業務量の差があるので、フレックスタイム制を利用したいとのことです。繁忙期以外は通常の勤務時間で問題なくこなせるとのことです。フレックスタイム制を積極的に利用したいとは思っていないようです。
そのような運用が法的に不可能であれば検討の余地もありませんが、法的には可能なのでしょうか?

投稿日:2024/02/28 15:45 ID:QA-0135880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックス制度自体を導入も廃止も可能ですが、繁忙期にフレックスにすれば人手が足りなくなることは無いのでしょうか?またフレックスに適する業務かどうかもしっかり吟味が必要です。

投稿日:2024/02/28 15:47 ID:QA-0135882

相談者より

フレックスタイム制を導入したからと言って人手が不足することはないと思います。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/02/28 19:48 ID:QA-0135891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制は1カ月単位で導入する事が可能とされます。

従いまして、就業規則で複数の労働時間制を定めていれば適用も可能といえます。

投稿日:2024/02/28 22:42 ID:QA-0135896

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/04 13:33 ID:QA-0137238大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制は3か月単位で導入することができるわけですから、残りの9か月は通常の労働時間制であっても差し支えはありません。

就業規則にその旨の規定を設けておけば大丈夫です。

1年を通して制度を採用する必要はありません。

投稿日:2024/02/29 13:58 ID:QA-0135928

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/04 13:33 ID:QA-0137239大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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