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36協定書の労基署の受付印について

 労働基準監督署に提出する36協定届については数年前から、事業者側、従業者代表は押印不要となったことは承知しております。
 しかし、今回お尋ねしたいのは、労基署の受付印に関する点です。
会社が掲示した36協定書には労基署の受付印がないため、届出が完了しているのか不明です。現在、労基署側も受付印の押印を廃止したのでしょうか。
 
 労基署側の受付印の押印がない場合は、届出していないことになるのでしょうか。

投稿日:2025/04/03 10:38 ID:QA-0150393

やまたのさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、労基署の受付印は、廃止されておりません。 しかしながら、従前より、自社で保管する会社控えにつきましては、 労基署へ提出するものとは別に、会社控え用として…

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投稿日:2025/04/03 11:20 ID:QA-0150394

相談者より

早速の回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/03 13:53 ID:QA-0150399参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
代表社員・社会保険労務士

36協定を提出すると労基署側で押印されます

36協定を届け出しますと、労基署にて押印がされますが、 直接、労基署にお持ちになられた場合は、事前にコピーをしておき、 控えをお持ちにならないと、労基署で押印された36協定届は手元…

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投稿日:2025/04/03 13:19 ID:QA-0150398

相談者より

回答ありがとうございました。
36協定書は郵送で送ったとの事でした。

投稿日:2025/04/03 15:00 ID:QA-0150403参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基署の受付印は廃止されてませんので、 36協定書も36協定届に添付して届け出て、 両方とも受付印を押してもらうように…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/03 16:46 ID:QA-0150410

回答が参考になった 0

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