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複数社員が同行する場合の当該移動の業務性の判断

始業時間前に、技術職と営業職が社有車で一緒に現場に行きます。技術職は管理を要する工具を持参することから移動時間を業務と見做し残業としますが、同行する営業職は、単なる移動ということで、残業の対象外として問題ないでしょうか?

投稿日:2025/04/02 10:51 ID:QA-0150335

KMYTさん
香川県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

単なる移動という行為だけであれば、通常は賃金の支払い対象外となりますが、 社有車移動における経緯・理由が重要なポイントとなります。 本ケースにおける移動手段として、会社が指示とし…

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投稿日:2025/04/02 11:42 ID:QA-0150340

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 13:13 ID:QA-0150350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

「同行」内容にもよるでしょう。単に業務移動する技術職の運転する社用車に乗るだけで、仕事の準備や食事なども自由にできるなら業務性はなさそうです。 しかし社用車を運転したり、技術職をピ…

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投稿日:2025/04/02 12:01 ID:QA-0150341

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/02 13:14 ID:QA-0150351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

移動時間が労働時間と認められるかどうかは、以下のポイントで判断されます。
・ 業務の必要性があるか(業務指示によるものか)
・ 移動中の業務従事の有無(業務上の責務を負っているか)
・ 会社の指示・管理下にあるか

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます・ 本ケースでは、技術職と営業職の移動時間における業務性の違いを明確に判断する必要があります。 1. …

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投稿日:2025/04/02 12:19 ID:QA-0150342

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加の質問となります。
このケースで、営業職の方が運転を命ぜられているわかではないが、自主的に一区間運転をした場合の扱いはどうなりますでしょうか?また、一人で移動している場合の運転は業務性がないということで良いでしょうか?

投稿日:2025/04/02 13:29 ID:QA-0150355大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同行する営業職に始業時刻前の集合および同行を業務命令として、 命じたのであれば、労働時間となります。 営業職は、直行す…

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投稿日:2025/04/02 17:27 ID:QA-0150375

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご質問内容に回答します

営業職の方の移動が完全に自由で単なる通勤と同じ扱いであれば労働時間には該当しません。 しかし、移動が会社の指示であった…

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投稿日:2025/04/02 20:36 ID:QA-0150382

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同乗はしていても、その間、寝ていようが、飲食をしようが、スマホゲームで遊ぼうが全くの自由ということであれば、使用者の支配管理下にあるとはいえず、単なる移動手段にしか過ぎませんので、…

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投稿日:2025/04/03 08:26 ID:QA-0150386

回答が参考になった 0

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