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パートタイムの契約日数について

初めて投稿致します。
お伺いしたいことは
「パートタイムの契約日数について」です。
弊社ではパートタイムをシフト制にして通常業務を回しております。
契約書を必ず作成し、週何日勤務なのか
明確に契約をかわしております。
その中で旅行にいくため1か月休む方が現れたり
Wワークでまったく出勤ができなくなるなど
面接時、契約時と話が変わる方が年々増えてきました。

対策としては
・その方と面談を交わす
・今後も働く意思があるのか確認する
・会社としてのお願いをする
等、問題にならない様努めております。

1日の出勤人数を決めているため、
1人でも足りない場合は業務に支障がでてしまうのが現状です。
支障をきたさぬよう、増員をした場合
現状勤めているパートタイムの日数が減る可能性もでてくるかと思うのですが、契約違反となるのでしょうか?

また週5勤務契約の方が休み希望を出されて(有給ではなく)
次の週を週6にして合わせるのは
問題があるのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2025/03/29 13:53 ID:QA-0150196

infoさん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

契約違反になりうるか否かの問題につきましては、締結されている雇用契約内容によるところが大きいものと思案いたします。

仮に雇用契約内容として週3日、月・水・金のように、就業日を契約にて特定されている場合、その契約内容に合致しない就業を会社から指示した場合は、契約違反問題に発展しうる問題となりますし、就業予定日に関しては、会社として休業手当支払いの問題も生じます。

なお、実務上では、週〇日~〇日程度、勤務日は就業開始月の前月25日迄に対象者へ明示するなどで運用されている会社もございます。
運用が煩雑になる部分もございますので、推奨をするものではございませんが、貴社における運用検討の選択肢として記載させていただきます。

なお、週5勤務契約の方が、自己都合によりお休みをされた際、次の週を週6勤務にすることにつきましては、対象職員と会社の合意形成がとられていれば、問題になりうることでは通常ございません。但し、時間外手当の計算いについて、1日単位のみではなく、週単位での総労働時間にて計算該当有無も判断する必要がございますので、ご留意ください。

投稿日:2025/03/31 10:55 ID:QA-0150216

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

パートの突然休みや適正人員シフトは永遠のテーマで、完全な対応はありません。
契約通りの勤務をしないパートがいるのも、一般的なことと思います。
とはいえ人事考課勤怠管理を否定するものではありませんので、度重なる突如の欠勤などは厳しい指導で改善を促すというとこでしょう。

尚、シフト変更の増減など、一方的にスタッフや店が決めるのではなく、合意に基づけば可能となります。

投稿日:2025/03/31 12:27 ID:QA-0150219

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤している本人であればともかく、他の従業員の勤務日数まで減じられるというのは当人の問題ではございませんので同意を得られない限り認められないものといえます。

そして、欠勤分を次週の休日に勤務してもらうというのも契約上当人の同意が無ければ不可です。

対応としましては、欠勤=労働契約違反でありやむを得ない場合を除き避けるべき行為であるのが当たり前といった職場作りをされる事が重要といえます。その為には、これまで安易な欠勤をされている方につきましては契約違反である事をきちんとお話しされ今後は懲戒処分または雇止めさらには解雇処分の対象になる旨を伝えられる事、そして、実際にそのような欠勤を重ねる方につきましては処分を科される事を徹底していかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2025/03/31 18:23 ID:QA-0150234

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・増員して日数が減る可能性がある場合には、
 不利益変更ともいえますので、
 事前に増員する理由をよく説明し、同意を得ておく必要があります。

・こちらも、本人が同意すれば、問題はありませんが、
 会社が一方的にはできません。

投稿日:2025/03/31 20:53 ID:QA-0150247

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

パートタイム労働者の場合、旅行で1か月休む、Wワークでまったく出勤ができない、といった突発的なアクシデントは決して少なくはなく、面接時、契約時と話が違うといったことも普通に起こります。

パート勤務の気軽さからくるものであり、正社員と同じに論ずる方が無理があるといえます。

病気、ケガ等でのやむを得ない場合を除き、旅行で1ヵ月の欠勤やWワークで勤務が不可能といった安易な欠勤は、使用者として容認できないと毅然と伝えたうえで、契約どおりの義務の履行を求めるべきです。

どうしても、契約に従い、債務の完全履行ができない場合は雇止め、解雇処分の対象になると毅然と伝え、意識改革を強く求め、効果が見込めなければ処分を科すことで対応するしかないでしょう。

1人でも足りない場合に業務に支障をきたさぬよう増員した結果、他のパート労働者の出勤日数が減ることでトラブルが発生すれば、本末転倒でしかありません。

週5勤務契約のパート従業員が休み希望を出されて、次週を週6にして合わせるのは、労使双方が合意する限り問題はありません。

投稿日:2025/04/01 08:57 ID:QA-0150258

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

パートタイムの方の契約日数を減らす場合、原則としてその従業員の方の同意が必要となります。
労働契約法第8条では、使用者は労働者の同意なく一方的に労働条件を変更することはできないと定められています。ですので、シフトの調整が必要な場合、事前に従業員の方と合意を得て契約内容を変更することが求められます。
現状を踏まえて、今後の契約に際しては「業務の状況に応じてシフトの調整を行う場合がある」旨を追加記載しておき柔軟な運用ができるようにしておくことを検討されても良いでしょう。

週5勤務契約の方が休み希望を出されて、次の週を週6勤務にして合わせることは、従業員の方との合意があれば問題ありません。
ただし次の週を週6勤務にしたことで週の総労働時間が法定労働時間を超えないよう注意が必要です。超過した場合は時間外労働として取り扱われることにご留意ください。
また就業規則振替休日に関する規定があれば休日と出勤日を入れ替えるという対応が可能になりますが、規定がない場合はそれぞれ欠勤と休日出勤の扱いとなることに留意が必要です。

投稿日:2025/04/01 20:26 ID:QA-0150300

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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