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給料の締日・支給日変更

勤怠システムを導入するにあたり、会社事情や従業員の要望により、給料日の締日・支給日を以下のように変更する予定です。
(現)末日締 翌月5日支給
(新)15日締 当月25日支給
◎変更スケジュール(算定基礎届が終わった後に変更予定)
⇒6/1~30締・・7/5支給(従来の日程)
 7/1~15締・・7/25支給(調整期間)
 7/16~8/15締・・8/25支給(新日程にて始動)

各種手続きについて、間違っている点や不明な点、ご指導お願いしたいです。(長文ですみません)

①社内周知、雇用契約書
⇒社員には口頭で説明し、了承をいただいております。
(再度社内掲示する予定)
 変更した日を記載した雇用契約書は作成予定。

就業規則・給与規定の変更
⇒変更前までに労基へ提出する予定です。

③言い回し方
⇒7/5支給分は6月分
 7/25支給分は7月分
 8/25支給分は何月分になるのでしょうか?7月分?8月分?

④控除額について
社会保険及び市町村税はどのように徴収すればよいでしょうか?
 7/25支給分、8/25支給分それぞれ具体的に教えてください。 
雇用保険料、源泉税はそれぞれの支給額からの算出でよいでしょうか?
 7/25支給分は15日分の支給額から算出
 8/25支給分は31日分の支給額から算出

⑤7/25支給分の月給社員の給料及び各種手当の支給額について
⇒月給社員については月給額の半額、通勤手当等月額で決めている手当も半額支給で問題ないでしょうか?

その他、必要と思われる手続きや注意点がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/13 10:28 ID:QA-0149484

7812124さん
高知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと…

1、2につきましては、特に問題ございません。

3につきましては、4に関連して7月分(の残額)になるものといえます。

4につきましては、社会保険及び市町村税の場合にはいずれも所定の金額を月1回の徴収になりますので、7/25は徴収不要で8/25のみの徴収とされます。一方、雇用保険料、源泉税についてはご認識の通りです。

5につきましては、半額支給で差し支えございません。

投稿日:2025/03/13 16:50 ID:QA-0149506

相談者より

早々のご回答、感謝申し上げます。
大変分かりやすくご記載いただき、不安が解消されました。
ありがとうございました!

投稿日:2025/03/14 07:58 ID:QA-0149529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.雇用契約書までは、不要です。
  給与辞令あるいは、変更の覚書にて、
  変更点だけを記載してください。

2.ご認識のとおりで問題ありません。

3.支給日ベースとするのかなどは、会社のルールによります。
  今後は、支給ベースとして、8月支給分でよろしいでしょう。

4.社会保険及び市町村税は、
  7/5で徴収しているのであれば、7/25は徴収不要です。
  雇用保険料、源泉税はそれぞれの支給額からの算出になります。

5.手当の性質、規定によります。
  例えば、
  通勤手当は一月分支給でしょうから、どこかで一月分支給していれば、
  ダブって、半月分支給する必要はありません。
  

投稿日:2025/03/13 17:10 ID:QA-0149508

相談者より

早々のご回答、感謝申し上げます。
雇用契約書の再作成は必要ないのですね。
各項目、大変分かりやすくご記載いただき、不安が解消されました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/14 08:01 ID:QA-0149530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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