特定技能外国人(1号)の期間満了の解釈について
お世話になっております。
特定技能外国人(1号)の「期間満了」の解釈についてご教示ください。
一般的であれば、契約期間終了日まで就業するのが当然と考えておりました。しかし、特定技能外国人(1号)の場合、当方から「契約期間満了につき更新しない」旨を通知すると、転職先を探すこと自体は理解できるものの、転職先が決まり次第、当方への相談もなく相手方の登録支援機関や入管への手続きを進め、許可が下りると契約期間終了日前に退職してしまうケースがほとんどです。
それでも(心情は別にして)転職先が早めに決まる場合は特に問題ありませんが、転職先の決定がぎりぎりになった場合、次の就業開始まで期間が空くため、失業等給付を受けたいとして離職票の発行を求められることがあります。このような方に限って、契約終了日前に退職を申し出ていながら「早く失業等給付を受けたいので会社都合にしてほしい」と希望されます。
このような場合、「期間満了による退職」ではなく「自己都合退職」に該当するのではないかと感じております。一方で、本人は「更新しないと言われたのだから会社都合だ」と主張してきます。
このようなケースにおける「退職区分(期間満了・自己都合・会社都合)」の判断について、どのように整理すべきかご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/11/11 12:12 ID:QA-0160489
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
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回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |契約終了日前に退職を申し出ていながら「早く失業等給付を受けたいので |会社都合にしてほしい」と希望されます。 期間満了を伝えた後、契約終了日…
投稿日:2025/11/11 13:18 ID:QA-0160494
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