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フレックスタイム制の月またぎの振替休日について

 いつもお世話になっております。
 表題についてご教授いただけないでしょうか。

 弊社では、毎月1日から末日までとする清算期間1ヶ月のフレックスタイム制を導入しております。

1.前提条件
 法定休日 日曜日
 所定休日 土曜日、祝日
 振替休日を考慮しない場合の所定労働日数、9月は20日、10月は22日。
 1日の労働時間8時間

2.事例
 9月23日の祝日に出勤して、翌10月の平日に振替休日を取得したとします。
 
3.ご質問
 以下のどちらの考え方が合っているでしょうか?
 特に9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、何か根拠の資料等を見つけることができず混乱しております。
 ①9月
 所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
 例えば、遅刻を繰り返して155時間勤務し、振替出勤8時間を含めても総労働時間は163時間の場合、5時間不足としてカウントする。
 ただ、所定労働日数20日となる場合は、3時間の法定内時間外労働手当が付与する必要がある
 ②10月
 所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
 例えば、総労働時間160時間の場合、8時間不足としてカウントする。
 こちらはこのままで合っているかと思っております。

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 21:45 ID:QA-0160384

高松さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、 9月の本来の所定労働日数が20日であれば、振替出勤1日分が加算され、 所定労働日数は…

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投稿日:2025/11/10 14:06 ID:QA-0160411

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制における「月またぎの振替休日」の扱いは、清算期間の考え方(労働基準法第32条の3)と…

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投稿日:2025/11/10 14:19 ID:QA-0160413

回答が参考になった 0

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