フレックスタイム制の月またぎの振替休日について
いつもお世話になっております。
表題についてご教授いただけないでしょうか。
弊社では、毎月1日から末日までとする清算期間1ヶ月のフレックスタイム制を導入しております。
1.前提条件
法定休日 日曜日
所定休日 土曜日、祝日
振替休日を考慮しない場合の所定労働日数、9月は20日、10月は22日。
1日の労働時間8時間
2.事例
9月23日の祝日に出勤して、翌10月の平日に振替休日を取得したとします。
3.ご質問
以下のどちらの考え方が合っているでしょうか?
特に9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、何か根拠の資料等を見つけることができず混乱しております。
①9月
所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
例えば、遅刻を繰り返して155時間勤務し、振替出勤8時間を含めても総労働時間は163時間の場合、5時間不足としてカウントする。
ただ、所定労働日数20日となる場合は、3時間の法定内時間外労働手当が付与する必要がある
②10月
所定労働日数が21日となり、所定労働時間は168時間。
例えば、総労働時間160時間の場合、8時間不足としてカウントする。
こちらはこのままで合っているかと思っております。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/07 21:45 ID:QA-0160384
- 高松さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |9月の所定労働日数が20日となるのか21日となるのか、 9月の本来の所定労働日数が20日であれば、振替出勤1日分が加算され、 所定労働日数は…
投稿日:2025/11/10 14:06 ID:QA-0160411
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 フレックスタイム制における「月またぎの振替休日」の扱いは、清算期間の考え方(労働基準法第32条の3)と…
投稿日:2025/11/10 14:19 ID:QA-0160413
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