年度途中に賞与支給回数が変更になった場合
年度途中の賞与支給回数が変更になった際の処理の仕方について教えていただければと思います。弊社の賞与支給について、正社員は年4回(7、8、12、1月)ですが、嘱託社員は特別手当という形で年2回(7月、12月)支給しております。
この10月から定年再雇用により嘱託社員となったものがおります。(ちなみに標準報酬月額は同日得喪で10月から変更しております。)
①8月までは賞与からは社会保険料を徴収していませんが、この12月の賞与支給から標準賞与額をもとに社会保険料を徴収する形でよろしいでしょうか?
②12月から、「賞与支払届」を提出する形でよろしいでしょうか?
③来年の算定基礎届(定時・随時)には、賞与の額をどのように反映させれば
よろしいでしょうか?
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/10 10:06 ID:QA-0160405
- かおりさん
- 岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について・・・ |12月の賞与支給から標準賞与額をもとに社会保険料を徴収する形で |よろしいでしょうか? ↓ ↓ ↓ ご認識の通りです。嘱託社…
投稿日:2025/11/10 13:58 ID:QA-0160409
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理 正社員(〜9月):年4回賞与(7・8・12・1月) 10月〜:定年再雇用の嘱託社員(年2…
投稿日:2025/11/10 14:39 ID:QA-0160415
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。雇用身分の変更によって賞与の支給回数が年4回→年2回に変更となったので、標準報酬月額および標準賞与額の算定方法がそれぞれどの…
投稿日:2025/11/10 15:00 ID:QA-0160418
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