5分以内の残業について
いつもお世話になっております。
飲食店の勤怠管理を担当しております。
当社では所定終業時刻を17時と定めていますが、
実際のタイムカード上では17時を少し過ぎた「17:02」「17:04」といった打刻が散見されます。
これらの多くは、接客や後片付けなどの業務ではなく、単に本人が時計を見て打刻するまでの“わずかな遅れ”によるものと思われます。
しかし、「毎日数分でも超過しているのだから、残業として支払うべき」との主張がありました。
実際に業務をしておらず、打刻遅れの場合でも支払いの義務はあるでしょうか?
さかのぼった場合に業務をしていたか不明な場合の対応はどのようにしたらよろしいでしょうか?
今後こういったことを防ぐために有効な方法をご教示ください。
投稿日:2025/11/10 15:08 ID:QA-0160419
- PUSHIさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |実際に業務をしておらず、打刻遅れの場合でも支払いの義務はある |でしょうか? 実際に業務をしていなければ支払義務はありませんが、トラブルに発…
投稿日:2025/11/10 15:42 ID:QA-0160421
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 「終業時刻を数分過ぎた打刻」をどう扱うかは、労働時間の定義と証拠上の推定の問題が絡みます。以下、法的根…
投稿日:2025/11/10 15:44 ID:QA-0160422
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必ずしもタイムカード=労働時間とは限りません。 今後こうい…
投稿日:2025/11/10 16:06 ID:QA-0160426
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