通勤手当の支給月の変更について
いつもお世話になっております。
弊社では通勤手当として6ヶ月分の定期代を、4月と10月に年2回支給しております。
上司の指示で今後は支給月を1月と7月に変更することを検討していますが、このように支給月を変更しても問題はないでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/09/17 13:22 ID:QA-0143433
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変更したことで、
従業員に不利益がなければ、問題ありません。
投稿日:2024/09/17 18:33 ID:QA-0143450
相談者より
小高 東様
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/18 09:22 ID:QA-0143490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
通勤費の支払いを遅らせたり、自腹で負担をさせるような変更は不利益変更になると思います。
単に前倒しとなり、社員の負担が発生しなければ問題はないでしょう。
投稿日:2024/09/17 19:10 ID:QA-0143461
相談者より
増沢 隆太様
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/18 09:22 ID:QA-0143491大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現時点で直ちに変更されますと10月分からの定期代が不支給となり労働条件の不利益変更に当たりますので当然ながら認められません。
対応としましては、直近の定期代支給日となる10月はそのままで3か月分を支給された上で、次年度より1月及び7月支給に変更されるべきといえます。
投稿日:2024/09/17 21:49 ID:QA-0143472
相談者より
服部 康一様
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/18 09:22 ID:QA-0143492大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
支給月の変更自体は何も問題はありません。
ただし、従業員に不利益が及ぶことだけは避けなければなりませんので、今までどおり10月には3ヵ月分だけを支給し、翌年から1月支給、7月支給で運用していけばいいでしょう。
投稿日:2024/09/18 08:00 ID:QA-0143487
相談者より
オフィスみらいさん様
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/18 11:48 ID:QA-0143497大変参考になった
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